森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について
茨城県では、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例を施行しました。当条例に基づき、平成25年1月31日以降に森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは、面積の大小にかかわらず、事前にその旨を知事に届け出ることとなりました。
届出が必要なとき
知事が指定する水源地域内の民有林の土地について所有権等を有している者が、権利の移転等の契約を締結しようとするとき。
届出者
譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)
届出期限
契約締結予定日の30日前
届出方法
指定の事前届出書に必要事項を記入の上、届出に係る土地の所在地を管轄する茨城県各農林事務所林業振興課または茨城県農林水産部林政課に提出してください。
無届出、虚偽届出の場合の措置
届出者が届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、是正勧告をします。
さらに、正当な理由がなく、報告をしなかったり、勧告に従わなかったときは、届出者の氏名・住所等を公表します。
問い合わせ先
- 茨城県県央農林事務所林業振興課
電話番号:029-231-2079 - 茨城県農林水産部林政課計画グループ
電話番号:029‐301‐4031
なお、条例の詳細並びに届出様式等については茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月01日