特別支援教育就学奨励事業
特別支援就学奨励費は,村内小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対し,就学に必要な費用の一部を補助する制度です。
支給対象要件
- 児童生徒が特別支援学級に在籍していること
- 世帯収入額が生活保護基準需要額の2.5倍未満である(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第二条の1または2に該当する)こと
- 要保護・準要保護児童生徒就学援助費の支給を受けていないこと(重複しての受給はできません)
注意点
- 申請時に学校教育課で調査し,世帯収入額と生活保護基準需要額の割合により給付対象区分を決定します。区分により給付する経費や金額が異なります。申請前の給付対象区分判定についてのお問い合わせは,家族構成等の詳細が把握できていないことから正確な審査ができないため,お答えしかねます。
- 要保護・準要保護児童生徒就学援助費(関連リンクをご参照ください)の対象となる場合,要保護・準要保護児童生徒就学援助費が優先されます。
支給内容
- 学用品費及び新入学学用品費については,各学期ごとに保護者に対し実費を確認します。実費の確認には領収書・レシート等が必要です。
- 新入学学用品費については,入学する前年度に購入したものも対象となります。特別支援学級への入級を検討されている場合は,必ず領収書・レシート等を保管してください。
- 学用品費及び新入学学用品費については,原則として通学及び学校生活,授業等にのみ使用するものが対象です。(注意:部活動用品は対象外です。)
申請方法
児童生徒が在籍する小・中学校を通して申請してください。
前年度に認定を受けた方でも,引き続き就学援助を希望される場合には,毎年度申請が必要となります。
注意事項
- 年度途中からでも申請することができます。
- 支給される援助費は,特別支援学級に入級した月以降に支払った実費が対象です(上限額は変わりません)。
- 村外の学校に転校される場合には,村内小中学校に在籍した期間のみが援助対象となります。
- 婚姻等,家庭の状況に変化があった場合には,再度,認定審査が必要となります。
援助費の支給
各学期終了後に申請者(児童生徒の保護者)の口座に振込みで支給します。
ただし,給食費などの学校諸経費について学校への未納額がある場合は,未納分を学校に振り込んだ後,差額を申請者に支給します(委任状が必要です)。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 企画総務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2022年04月11日