屋外広告物について

更新日:2021年09月30日

屋外広告物は,都市化・情報化の進展に対応して,私達にさまざまな情報を提供し,まちににぎわいや活気を与えてくれます。しかし,屋外広告物が無秩序に表示されると,まちの美観を損ねたり,優れた自然景観を台無しにしてしまうことになります。また,著しく老朽化したり,管理が適正になされていない屋外広告物は,私達に危害を及ぼすこともあります。

そこで,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物を掲出するときは,原則として事前に許可が必要です。地域によっては掲出できない場合もあります。詳細については,「東海村屋外広告物等に関する規則」及び「屋外広告物のてびき」をご覧ください。

東海村屋外広告物等に関する規則の改正について(令和3年10月1日施行)

老朽化した看板の落下事故等が発生していることを踏まえ,屋外広告物の適正な維持管理の強化を目的として,規則を以下の内容で改正します。令和3年10月1日からは改正後の規則が適用されますので,手続きの際にご注意ください。

【1】 屋外広告物の許可の更新の際の点検について,一定の資格を有する者が行うことを義務化(改正後:東海村屋外広告物等に関する規則第4条第3項)

【2】点検結果の提出様式の変更(改正後:東海村屋外広告物等に関する規則第4条第4項,様式第5号)

新旧対照表(PDFファイル:58.9KB)

 

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建設部 都市政策課 都市計画推進担当

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