空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2023年12月20日

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

  空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について,以下のとおり審査基準を公表します。

 

東海村空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

(趣旨)
第1条 この審査基準は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について,行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1条の審査基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 東海村長は,支援法人の活用に関する本村の方針が定められるまでの間,指定を行わないこととする。
附 則
この審査基準は,令和5年12月20日から施行する。
 

本村の方針については, 定まり次第, 当ホームページにて別途お知らせいたします。

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