水洗便所改造資金の助成について
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東海村では公共下水道への接続を促進するため以下のような助成制度があります。
ただし、排水設備工事を行なおうとする建物がある地域が、供用開始の告示日から3年以内であることが条件になります。
なお、新築、建替え等はこの制度をご利用いただくことはできません。
- 融資斡旋額(限度額)
- くみ取り便所改造・40万円
- し尿浄化槽改造・25万円
- 利子補給額
- 1年目・償還利子の全額
- 2年目・償還利子の1/2
- 3年目・償還利子の1/3
- 利率
- 利子率は村と金融機関が協議のうえ決定になります
- 返済方法
- 36ヶ月以内,元金均等月賦償還(繰上げ償還あり)
- 注意事項
- 戸外保証人が必要となります(できるだけ近隣の方)
- 必要書類
- 納税証明書(申請者本人)
- 印鑑証明書(申請者本人、保証人)
- 所得証明書(申請者本人、保証人)
融資斡旋の手続は、排水設備工事の完了及び検査が終わった後に、下水道課が作成した書類とその他必要となる書類をあわせて、ご本人が直接銀行の窓口に出向いて手続を行なっていただくことになります。
その際に、保証人の方の同席が必要になることもあります。事前に銀行へご確認願います。
- 汲取り便所改造の補助金交付額
- 1年目に水洗化・30,000円
- 2年目に水洗化・15,000円
- 3年目に水洗化・10,000円
- し尿浄化槽改造の補助金交付額
- 1年目に水洗化・15,000円
- 2年目に水洗化・7,500円
- 3年目に水洗化・5,000円
- 注意事項
- 申請者本人の通帳をご用意ください。
- 指定金融機関以外はご利用いただけません。
- 銀行名、支店名、口座番号を正確にご記入願います。
- 必要書類
- 納税証明書(申請者本人)
(注意)補助金は改造資金の融資を受けずに自己資金で水洗便所に改造する方に対して交付する制度です。
補助金の交付は、排水設備工事の完了及び検査が終わった後に、申請書へ記載していただいた金融機関へ振込むことになります。
申請者ご本人へは、振込み予定日をお知らせする通知書を郵送いたしております。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 下水道課 管理・業務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373
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更新日:2021年02月22日