下水道使用料の算定方法が変わります

更新日:2025年04月01日

ページID : 10627

令和7年6月以降に確定する下水道使用料から,次の2点についての算定方法を変更しますので,ご理解をお願いします。

(1)下水道使用料の請求について,10円未満切り捨てを,1円未満切り捨てへ変更します。

村の下水道使用料の請求は,通常,村の水道料金と合わせ,2か月ごと(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に行っており,この2か月ごとの使用料算定に際し,10円未満の金額が生じた場合は,その端数を切り捨てて請求していたところ,令和7年4・5月使用分(料金確定:令和7年6月)からは,1円単位での請求に変更することとします。

この変更は,下水道を使用される多くの方々それぞれの使用実態により即した使用料算定を行うためのものであり,村の水道料金算定の際の端数処理方法と合わせ,さらには,県内複数の自治体で行われている算定の実態・傾向の反映のほか,使用料徴収に際し課税される消費税申告事務を考慮し,見直しを加えるものですので,皆さんの御理解と御協力をお願いします。

 

下水道使用料の1円単位での請求に係る変更前後比較
変更前 変更後

令和7年2・3月の下水道使用料分まで

(料金確定:令和7年5月まで)

令和7年4・5月の下水道使用料分から

(料金確定:令和7年6月から)

10円未満の金額を切り捨て,

10円単位で請求

1円単位で請求

 

  • 下水道使用料請求一例(令和7年4・5月の2か月で45立方メートル使用した場合)

下水道使用料請求一例(令和7年4・5月の2か月で45立方メートル使用した場合)

  1. 「基本使用料」 ……2,200円 内訳 1,100円(1か月当たりの汚水量10立方メートルまで/税抜き)×2か月
  2. 「従量使用料」 …… 3,250円 内訳 1立方メートル当たり130円(1か月当たりの汚水量10立方メートルから30立方メートルまで/税抜き)×25立方メートル(汚水量45立方メートル-「基本使用料」に含まれる汚水量10立方メートル×2か月)
  3. 合計 …… 5,995円(1.「基本使用料」2,200円+2.「従量使用料」3,250円)×消費税10%:545円
  4. 〔参考〕 令和7年2月・3月の下水道使用分(料金確定:令和7年5月)までの汚水量が上記請求一例と同量(2か月で45立方メートル)の場合の請求額 …… 5,990円(1円単位の端数処理として5円を切り捨て)。

(2)下水道使用料の「基本使用料」請求について,1か月の使用日数が“15日まで”の場合は,「半額」とします。

これまでの下水道使用料の「基本使用料」については,1か月の使用日数にかかわらず,一律に「全額」の1,210円(1か月分,税込み)を2か月分合算して請求していたところ,村の水道料金の算定方法に合わせ,転入・転出などにより,1か月の使用日数が15日までの場合は「半額」の605円(税込み),16日以上の場合は「全額」の二通りの方法により算定し,請求することとします。

 

下水道使用料の「基本使用料」に係る変更前後比較,請求一例

下水道の使用を月の途中で

開始または中止

変更前

令和7年3月までの

1か月の基本使用料

(料金確定:5月まで)

変更後

令和7年4月以降の

1か月の基本使用料

(料金確定:6月から)

1か月の使用日数が

15日まで

全額

1,210円

半額

605円

1か月の使用日数が

16日まで

全額

1,210円

全額

1,210円

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 管理・業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373

メールフォームによるお問い合わせ