道路上に張り出した樹木の管理をお願いします
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道路や歩道への枝の張り出しや,枯れ木・落枝等により,歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため,村で剪定・伐採ができません。
(注意:下記民法第233条)
樹木の道路への張り出しや枯れ木・落枝等による原因で交通事故等が発生した場合は,所有者に責任が問われる場合があります。
(注意:下記民法第717条・道路法第43条)
注意事項
- 作業時には通行車両,自転車又は歩行者の安全確保と,樹木やはしご等からの転落防止にご注意願います。
- 電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う可能性がありますので,事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社,NTT等に連絡してください。
道路の建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令12条では道路を安全に通行するため、車道の上4.5メートル,歩道の2.5メートルの範囲に通行の障がいになる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地からの樹木等が上記のような状況になっていないか定期的な確認と剪定・伐採等していただきますようお願いいたします。
参考法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路整備課 管理担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
更新日:2019年12月23日