住民税均等割のみ課税世帯への給付金【10万円/世帯】と低所得の子育て世帯への加算【5万円/児童】について

更新日:2024年03月08日

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、住民税均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯あたり10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯において、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。

支給対象と支給金額

(1)住民税均等割のみ課税世帯【10万円/世帯】

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で東海村に住民登録がある世帯が対象(措置者やDV避難者等を除く)
  • 令和5年度分の、「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成されている世帯
  • 支給額:10万円/世帯

(2)こども加算(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)【5万円/児童】

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で東海村に住民登録がある世帯が対象(措置者やDV避難者等を除く)
  • 令和5年度分「住民税非課税世帯(※1)」又は「住民税均等割のみ課税世帯(※2)」のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
  • 支給額:5万円/児童

※1 別途実施している1世帯あたり7万円の物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯

※2 上記(1)に該当する住民税均等割のみ課税世帯

 

以下に該当する場合は,申請により対象となる場合がありますのでお問合せください。

  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児(令和6年6月30日までに生まれた児童に限る)
  • 扶養している児童が別世帯にいる場合

(例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

支給方法

(1)住民税均等割のみ課税世帯への給付金

手続きが必要です

対象と見込まれる世帯に対しては,3月中旬に村から対象世帯へ「確認書」を送付しますので,同封の返信用封筒にて提出してください。書類審査が終了した方から,3月下旬以降順次支給します。

令和5年1月2日以降に転入した者がいる世帯は村から書類は届きません。別途申請による手続きが必要となりますのでご注意ください(前住所地の市区町村発行の課税証明書等が必要となります)。

※申請書は以下よりダウンロードするか,役場窓口で配布しています。

申請書(均等割のみ課税)(PDFファイル:262.7KB)

(2)こども加算

原則手続き不要です

非課税世帯の方・・・これまで村から物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けた口座へ,3月中旬以降順次振り込みます。

均等割のみ課税世帯の方・・・上記(1)にて指定いただいた口座へ順次振り込みます(10万円給付金とは別の振込となります)。

※こども加算の給付を受けるためには,村から非課税世帯給付金(7万円)又は均等割のみ課税世帯給付金(10万円)のいずれかに該当し、給付手続きを済ませていることが必要となります。

※例外的に申請により対象となる児童(基準日以降の出生など)がいる場合には,申請が必要となります。申請書は以下よりダウンロードするか,役場窓口で配布しています。

申請書(こども加算)(PDFファイル:265.3KB)

お知らせ

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、今回の給付金は法律により非課税です。差し押さえ等についても禁止されています。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 地域福祉・地域医療推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
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