財政用語の解説
予算
一般会計
地方公共団体の会計の中心的なもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計です。〔対義語:特別会計、公営企業会計〕
特別会計
一般会計に対して、地方公共団体が行う特定の事業や特定の資金を運用・管理するために、一般会計とは分けて経理を行う必要がある場合に設ける会計です。〔対義語:一般会計、公営企業会計〕
村の特別会計
- 国民健康保険事業特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険事業特別会計(保険事業勘定、介護サービス事業勘定)
- 東海駅西土地区画整理事業特別会計
- 東海駅東土地区画整理事業特別会計
- 東海駅西第二土地区画整理事業特別会計
- 東海中央土地区画整理事業特別会計
- 公共下水道事業特別会計
- 那珂地方公平委員会特別会計
公営企業会計
地方公共団体の経営する企業で、事業によって得られる収入で当該事業にかかる経費をまかなっていく独立採算を原則とした会計です。
公営企業法の適用を受ける法適用企業と、そうでない法非適用企業があります。〔対義語:一般会計、特別会計〕
法適用企業
- 水道事業会計
- 病院事業会計
法非適用企業
- 公共下水道事業特別会計
- 区画整理事業特別会計
普通会計
地方公共団体ごとに各会計の範囲は異なっており、財政比較や統一的な掌握が困難であるため、統一的な基準で区分しなおしたうえで地方財政統計上用いる架空の会計です。
当初予算
一会計年度を通じて定められる基本的予算。本予算、通常予算ともいわれます。年度開始前20日までに議会に提出します。〔対義語:補正予算〕
補正予算
当初予算成立後に発生した事由によって、既定予算に増額または減額、既定予算の範囲内で予算科目の変更または金額の振替増減を行うものです。〔対義語:当初予算〕
専決処分
本来議会が議決または決定すべき事柄(条例の制定・改廃、予算の決定など)について、法の規定に該当する緊急の場合または議会の議決により委任された場合、村長が議会に代わってこれを処分することです。前者の場合は次の会議で承認を求める必要があり、後者の場合は報告しなければなりません。
継続費
複数年度にわたり支出することができる制度で、総額(全体事業費)と年割額(各年度の事業費)を定めることによって、複数年度にわたる契約をし、支払いをすることができるよう、あらかじめ一括して予算計上するものです。継続期間中であれば、その年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に使用することができます。
繰越明許費
歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由により、当該年度内に支出が終わらない見込みのものについて、翌年度に限り、繰り越して使用することをいいます。
事故繰越
年度内に支出負担行為(注釈1)は行ったものの、以後の避けがたい事故のため、当該年度内に支出が終わらなかったものについて、翌年度に繰り越して使用することをいいます。
(注釈1)支出負担行為とは、支出の原因となるべき契約その他の行為のことをいいます。
歳入
村税
村民の皆さんや村内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。
村民税、固定資産税、軽自動車税、村たばこ税などがあります。
地方譲与税
国税として徴収した税を、一律的に客観的基準(道路の延長と面積等)によって地方公共団体に配分されます。
地方道路譲与税、自動車重量譲与税などがあります。
利子割交付金
金融機関等の利子の支払を受ける際に課税される税の一部を、個人県民税の額に応じて村に交付されます。
配当割交付金
上場株式の配当にかかる税の一部を、個人県民税の額に応じて村に交付されます。
株式等譲渡所得割交付金
株式の譲渡によって発生した税の一部を、個人県民税の額に応じて村に交付されます。
地方消費税交付金
消費税の一部を、人口と従業者数に応じて村に交付されます。
自動車取得税交付金
自動車取得税の一部を、村の道路の延長と面積に応じて交付されます。
地方特例交付金等
恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするために、地方税の代替的性格を有する財源として、将来の税制の抜本的な見直し等が行われるまでの間交付されます。
地方交付税
国税(所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税)の一定割合を財源として、全国どこの市町村に住んでいても一定水準の行政サービスが受けられるよう、一定の基準により村に交付されます。
地方交付税には、普通交付税と特別交付税があります。
交通安全対策特別交付金
道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設(道路照明、カーブミラー、ガードレールなど)の設置及び管理に要する経費に充てるために国から交付されます。
交通事故発生件数、人口集中地区人口、道路延長の割合により交付されます。
分担金及び負担金
村の行う事業により利益を受けるものから、その受益を限度として賦課徴収するものです。
保育所保育料、老人保護措置(養護老人ホーム)費などがあります。
使用料及び手数料
村の施設の利用や事務により利益を受けるものから、その受益に対する実費負担的な金額をいただくもので、条例で定めなければなりません。
会議室使用料、体育施設など施設使用料、住民票など諸証明手数料などがあります。
国庫支出金
村の行う特定の事業に要する経費の全部または一部として、国から村に交付されます。負担金、補助金、委託金があります。
県支出金
県が自らの施策として単独で村に交付するか、国庫支出金を経費の全部または一部として村に交付されます。
負担金、補助金、委託金があります。
財産収入
村が有する財産(公有財産、物品、債権、基金)の貸し付け等の運用により受け取る賃貸料、利息、配当金及び財産の売払い等による現金収入です。
寄附金
村が受ける金銭の無償譲渡です。使途を特定しない一般寄附金とその使途を限定した指定寄附金があります。
繰入金
一般会計、特別会計及び基金の間における現金を移動することです。
繰越金
一会計年度から翌年度へ持ち越され、歳入に計上された剰余金のことです。
諸収入
他の収入科目に含まれない収入です。
延滞金、預金利子、受託事業収入、雑入などです。
地方債(村債)
地方公共団体(村)が行う事業で、特に大きな事業を実施する場合の必要な財源を調達するために借り入れる借金で、その返済が一会計年度を超えて行われるものです。
一般財源
財源の使途が特定されず、どのような経費にでも使用することができる収入です。
地方税、地方交付税、地方譲与税などがあります。〔対義語:特定財源〕
特定財源
財源の使途が特定されている収入です。
国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、地方債などがあります。〔対義語:一般財源〕
自主財源
村が自主的に収入できる財源です。
村税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入があります。〔対義語:依存財源〕
依存財源
国や県の配分による財源です。
地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債があります。〔対義語:自主財源〕
歳出 (目的別による区分)
議会費
議会運営のための経費です。
総務費
庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管理、選挙、統計などの経費です。
民生費
障がい者や高齢者の福祉サービス、子育て支援、保育所、生活保護などの経費です。
衛生費
健康増進、疾病予防、環境保全、清掃費などの経費です。
労働費
勤労者などの支援費などの経費です。
(注意)村には、これに該当する経費はありません。
農林水産業費
農林業の振興を図るための支援や生産基盤整備などの経費です。
商工費
商工業や観光の振興などの経費です。
土木費
道路、河川、公園など社会資本基盤整備などの経費です。
消防費
消防や火災予防、水防など災害対策のための経費です。
教育費
学校教育、生涯学習の充実、文化・スポーツの振興などの経費です。
公債費
村債の元利償還金及び一時借入金利子を支払うための経費です。
予備費
予算編成の際、予期しなかった予算外の支出に対応するための科目です。
歳出 (性質別による区分)
人件費
職員の給与や議員、非常勤職員への報酬などの経費です。
扶助費
生活保護法、児童福祉法等の法令に基づく被扶助者への支給や、村独自の各種扶助のための経費です。
公債費
村債の元利償還金及び一時借入金利子を支払うための経費です。
普通建設事業費
道路、橋りょう、学校、保育所、庁舎などの公共施設、公用施設の建設事業に必要とされる投資的な経費です。
災害復旧事業費
降雨、暴風、地震などの異常天候等の災害により被災した施設を復旧するための経費です。
物件費
村の経費のうち消費的性質をもつ経費です。
賃金、旅費、交際費、需用費などが該当します。
維持補修費
道路や公共施設、公用施設の維持補修に必要とされる経費です。
補助費等
村から他の地方公共団体(県、市町村、一部組合など)や民間に対し、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。
講師謝金など報償費、保険料など役務費、負担金、補助金などがあります。
積立金
財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積み立てる経費です。
投資及び出資金
財産を有利に運用するための国債、地方債などの取得や財団法人等への出えん、出資等のための経費です。
貸付金
村が様々な行政施策上の目的のために、地域の住民、企業に貸し付けるための経費です。
繰出金
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用するための経費です。
義務的経費
歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない硬直性の高い経費です。
人件費、扶助費、公債費をいいます。〔対義語:投資的経費〕
投資的経費
歳出のうち、その支出が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費です。
普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費をいいます。〔対義語:義務的経費〕
決算
形式収支
歳入歳出差引額をいいます。
形式収支=歳入決算総額-歳出決算総額
実質収支
実質収支=歳入歳出差引額-翌年度に繰り越すべき財源
(注意)翌年度に繰り越すべき財源…逓時繰越、繰越明許費繰越または事故繰越しにより、事業を翌年度に繰り越すときは、その事業に必要な財源も翌年度に繰り越すことが必要となり、その財源をいいます。
単年度収支
単年度収支=当該年度実質収支-前年度実質収支
実質単年度収支
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額
-財政調整基金取崩額
地方交付税
普通交付税
地方交付税総額の94%に相当する額で、下記の財源不足額に対して交付されます。
(基準財政需要額-基準財政収入額)=財源不足額(交付基準額)
特別交付税
地方交付税総額の6%に相当する額で、普通交付税で補てんされない特別の財政需要に対して交付されます。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。
基準財政収入額=(A+B+C)×75%+(D+E)
- :標準的税収入(市町村分の税交付金を含む)
- :地方特例交付金のうち減収補てん特例交付金
- :特別交付金
- :地方譲与税等
- :地方特例交付金のうち児童手当特例交付金
基準財政需要額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額です。
財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数である。この指数が大きいほど財政的に余裕があるとされ、数値が1を超えると地方交付税は交付されないことになります。
(注意)財政力指数は、3年平均で算出します。
標準財政規模
地方公共団体の通常的な状態で通常収入されると見込まれる経常的な一般財源の規模を示すものです。
標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額
標準税収入額等
地方公共団体の税収入確保の適正化のための指標で、地方税及び地方譲与税の収入見込額の理論値をいいます。
標準税収入額等=(基準財政収入額-地方譲与税・交通安全特別交付金・児童手当特例交付金)×100/75+地方譲与税・交通安全特別交付金・児童手当特例交付金
財政健全化判断指標
実質赤字比率
一般会計等(一般会計と特別会計)を対象とした実質赤字額の標準財政規模(注釈1)に対する比率で、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
(注釈1) 標準財政規模とは、地方公共団体の通常的な状態で通常収入されると見込まれる経常的な一般財源の規模を示すものです。
連結実質赤字比率
国民健康保険事業等の特別会計や水道事業等の公営企業会計を含む村の全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足)の標準財政規模(注釈1)に対する比率で、これが生じた場合、問題のある会計が存在することとなるため、赤字の早期解消を図る必要があります。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金等(注釈2)の、標準財政規模(注釈1)に対する比率であり、この指標が18%を超えると起債の許可が必要になり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
(注釈2) 村の借入金の返済額及び特別会計や村が加入する一部事務組合等の借入金のうち一般会計が負担する経費のことです。
(注釈)準元利償還金とは、一般会計等から公営企業会計等への繰出金のうち公営企業債の償還財源に充てたと認められるもの、組合等への負担金・補助金のうち組合等が起こした地方債の償還財源に充てたと認められるもの等をいいます。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(注釈1)に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
(※3)
- 地方債現在高
- 債務負担行為支出予定額
- 公営企業債等繰入見込額、
- 組合等負担等見込額
- 退職手当負担見込額
- 設立法人の負債額等負担見込額
- 連結実質赤字額
- 組合等連結実質赤字額負担見込額
(※4)
- 充当可能基金額
- 特定財源見込額
- 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額
資金不足比率
各公営企業の資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準の20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
早期健全化基準
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を上回ると、財政健全化計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければなりません。
財政再生基準
健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を上回ると、財政再生計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければなりません。また、一部を除き起債の制限を受け、財政運営の計画が適合しないと認められる場合等においては、総務大臣による予算の変更等の勧告が行われます。
財政分析
経常収支比率
人件費、扶助費などの経常的経費に村税などを中心とする経常的収入がどの程度充当されるかをみることにより、財政の硬直度を表す指標をいいます。この比率が低いほど、いろいろな事業に使えるお金の余裕があるといえます。
(注釈)主な経常的経費…人件費、物件費、維持補修費、扶助費、公債費、補助費
公債費比率
公債費に充てられた一般財源の標準財政規模に対する割合をいい、地方公共団体の財政構造の硬直化を判断するものです。
公債費負担比率
公債費に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合をいい、地方公共団体の財政構造の硬直化を判断するものです。
起債制限比率
公債費の状況から、財政運営の弾力性を判断する指標です。
この指標は、地方債(村債)の発行を許可するときの基準となり、過去3年度の平均が20%以上になると一般単独債などの発行額が制限され、さらに30%以上ではほとんどの地方債が許可されなくなります。
その他の財政用語
財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金です。
減債基金
公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設ける基金です。
特定目的基金
特定の目的のために資金を積み立てたものです。定額の資金を運用するため設けたものとしては、奨学基金、土地開発基金があります。
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更新日:2019年12月23日