在外選挙制度の出国時登録申請について

更新日:2020年06月25日

在外選挙制度とは

国外に住んでいる日本国民が,国外にいながら日本の国政選挙に投票することができる制度を「在外選挙制度」といい,この制度による投票を「在外投票」といいます。

在外投票を行うためには,在外選挙人名簿への登録を申請し,「在外選挙人証」の発行を受ける必要があります。

登録の申請方法は,これまで出国先の在外公館(大使館,領事館等)での申請に限られていましたが,平成30年6月1日から,国外への転出届を提出する際に市町村の窓口で申請できるようになりました。

出国時の登録申請について(出国時申請)

東海村で登録申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で,国外への転出届を提出した方のうち,東海村の選挙人名簿に登録されている方

申請できる期間

国外転出届を提出した日から,国外転出届に記載された転出予定日までの間

申請方法

申請者本人または申請者の委任を受けた方が,直接,東海村選挙管理委員会窓口で申請してください。

なお,窓口での本人確認が必要となりますので,郵送,ファクス,メール等での申請はできません。

申請に必要な書類

申請者本人が申請する場合

本人確認書類(パスポート,マイナンバーカード,運転免許証等)

(注意)申請書に旅券番号を記入する欄があるため,パスポートをお持ちください。

申請者の委任を受けた方が申請する場合

(あらかじめ申請者本人が署名したもの)

(あらかじめ申請者本人が署名したもの)

  • 申請者の本人確認書類(パスポート,マイナンバーカード,運転免許証等)
    (注意)申請書に旅券番号を記入する欄があるため,可能な限りパスポートをお持ちください。
  • 委任を受けた方の本人確認書類(パスポート,マイナンバーカード,運転免許証等)

申請場所

東海村選挙管理委員会窓口(東海村役場行政棟3階総務課内)

その他

国外に住所を有することが在外選挙人名簿登録の要件となりますので,出国後はお早めに在外公館に在留届を提出してください。

在外選挙人名簿への登録後は,在外公館を経由して在外選挙人証を受け取ることになります。

 

海外(在外公館)での申請について(在外公館申請)

引き続き,出国先の在外公館でも在外選挙人名簿の登録申請を受け付けています。

申請方法等の詳細は,外務省のホームページをご覧ください。

再出国時の特例について

東海村の在外選挙人名簿に登録されている方が、国外から東海村に帰国(転入)し、帰国した日として届け出た日から4か月以内に再び東海村から国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き登録されます。

※再出国前に東海村以外の市町村に転出した場合は,帰国した日として届け出た日から4か月が経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。

※在外選挙人名簿から抹消された場合は、再出国時に再度在外選挙人名簿への登録手続が必要となります。

※国外の住所に変更があった場合は、在外公館に「記載事項変更」の届出をしてください。

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〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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