政治活動事務所用看板等の証票の交付について

更新日:2023年09月12日

公職の候補者(候補者になろうとする者,現職の者を含む。)が,政治活動のために使用する事務所に当該候補者の氏名や氏名を類推できる事項を記載した立札や看板を掲示する場合は,立札等の枚数や設置場所を選挙管理委員会に届け出て,その際に交付される「証票」を立札等に貼り付けなければなりません。候補者の後援団体などが政治活動用の事務所に当該団体の名称を記載した立札や看板を掲示する場合も同様です。なお,交付を受けることができる「証票」は,候補者1人当たり4枚まで,1団体当たり4枚までに限られ,その有効期限は,交付から3年間です。

証票についての詳細は,選挙管理委員会にお問い合わせください。

立札,看板の設置

政治活動事務所に設置できる立札,看板は,次の要件をすべて満たすものに限られます。

  1. 縦150センチメートル以内,横40センチメートル以内(足付きのものは足部を含む。)
  2. 選挙管理委員会が交付する「証票」が表示されていること。
  3. 設置できる立札,看板は,1つの事務所につき2枚まで。
  4. 政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動用事務所以外には設置できません。)。

注意事項

  1. 事務所から離れた場所や,自動車などに取り付けることはできません。
  2. あんどん式のものや,ネオン・電光等は使用できません。
  3. 看板の両面を使用する場合は,表・裏で2枚の看板とみなされますので,証票も両面に必要となります。   

立札,看板の規格

(図)立札,看板の規格

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〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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