期日前投票について

更新日:2026年02月03日

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1 「期日前投票制度」をご利用ください!

期日前投票制度は,選挙期日の前においても,選挙期日と同様に直接投票箱に投票を入れることができる制度です。  

投票日に投票することができない方は,ぜひご利用ください。

2 期日前投票を行うことができる方

  選挙の当日,次のいずれかの理由に該当すると見込まれる方は,期日前投票を行うことができます。  

・ 仕事,学業等に従事

・ 外出,旅行,滞在等

・ 病気,出産等

・ 他市町村に住所移転

・ 天災,悪天候

​​​​​​​3 投票できる期間

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで  

4 主な開設場所・時間

・東海村役場(別館) … 午前8時30分~午後8時

・東海村産業・情報プラザ(アイヴィル)… 午前9時~午後8時

※役場とアイヴィルでは,開設期間が異なりますのでご注意ください。

5 持参するもの

選挙の際に郵送される「投票所入場整理券」をお持ちください。期日前投票に際しては,投票日に投票できない旨の宣誓が必要であり, 「投票所入場整理券」裏面の「宣誓書」の記入など,投票所の係員の指示に従い宣誓をお願いします。  

※「投票所入場整理券」が無くても投票できます。紛失されたり,届いていない場合などは,期日前投票所備え付けの宣誓書への記入をお願いします。

なお,投票される選挙人が本人であるかの確認のため,マイナンバーカードや運転免許証などの公的証明の提示を求めることがありますので,入場整理券がお手元にないときは,公的証明の持参へのご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会 選挙管理委員会

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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