選挙人名簿について

更新日:2019年12月23日

1 選挙人名簿とは?

  選挙人名簿は,選挙権を有する者を登録した公簿をいいます。  

選挙の当日,投票しようとする方が本当に選挙権を有しているのかどうかを確認することは,事実上不可能です。

そのため,あらかじめ選挙権の有無を調査し,選挙権を有する方を登録しておくことで,円滑な投票や二重投票の防止を図ることができます。  

なお,選挙権を有していても選挙人名簿に登録されていなければ投票することができず,また,選挙人名簿に登録されていても実質的に選挙権を有していなければ投票することができません。  

2 選挙人名簿へ登録される要件

  選挙人名簿へ登録されるためには,東海村の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で,かつ,住民票が作成された日(転入されてきた方は,転入の届出をした日)から引き続き3箇月以上,東海村の住民基本台帳に記載されている必要があります。

​​​​​​​3 選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録は,「定時登録」と「選挙時登録」の2つがあります。  

(1)定時登録

毎年3月,6月,9月,12月の1日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する方を調査し,その月の1日(休日の場合は,同日の直後の休日以外の日)に登録するものです。

(2)選挙時登録

選挙の都度,登録するものです。選挙期日の公示(告示)日の前日に行うのが一般的となっています。

4 選挙人名簿からの登録抹消

  次に該当する場合は,選挙人名簿から抹消されます。  

  1. 死亡したとき又は日本国籍を失ったとき。  
  2. 東海村から転出して4箇月を経過したとき。  
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき。
  4. 選挙人名簿への登録が誤りであったとき。  
(イラスト)選挙人名簿登録者数の最新データを公開しています

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