選挙権と被選挙権

更新日:2019年12月23日

1 選挙権

  選挙権は,住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶための権利です。   選挙権の資格は,次のように定められています。   

選挙権の資格一覧
選挙の種類 選挙権の資格
 衆議院議員選挙  参議院議員選挙
  • 日本国民であること。  
  • 年齢が満18年以上であること。
 茨城県知事選挙  茨城県議会議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満18年以上であること。
  • 引き続き3箇月以上東海村に住所を有すること。

(注意)上記の方が茨城県内の他の市町村に住所を移した 場合 において,新住所地で3箇月以上経過しないときは,東海村に選挙権があります。

 東海村長選挙  東海村議会議員選挙
  • 日本国民であること。  
  • 年齢が満18年以上であること。
  • 引き続き3箇月以上東海村に住所を有すること。

2 被選挙権

  被選挙権は,選挙によって長や議員などの公職につくことができる資格,すなわち被選挙資格をいいます。  

被選挙権は,日本国民であることが要件とされるほか,次のような年齢要件があります。   

被選挙権 年齢要件一覧
公職の種類 年齢要件
  • 衆議院議員
  • 茨城県議会議員
  • 東海村長
  • 東海村議会議員 
 満25歳以上
  • 参議院議員
  • 茨城県知事 
 満30歳以上

なお,茨城県議会議員・東海村議会議員については,その選挙権を有している(引き続き3箇月以上住所を有している)ことも要件となります。

3 選挙権・被選挙権を有しない方

次のいずれかに該当する方には,選挙権・被選挙権がありません。  

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者  
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)  
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者  
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙,投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により,選挙権・被選挙権が停止されている者  
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により,選挙権・被選挙権が停止されている者  

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