三ない運動の推進

更新日:2019年12月23日

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。

下に「寄付はダメ!」と記された東海村選挙のキャラクターのイラスト

 政治家が,選挙区内の人にお金や物を贈ることは,法律で禁止されています。違反すると罰せられます。
 また,有権者が寄附を求めることも禁止されています。

次のような行為も寄附に該当します。

  1. 病気見舞い
  2. お祭りへの寄附や差入
  3. 地域の運動会等への飲食物の差入
  4. 秘書等が代理出席する場合の結婚祝
  5. 秘書等が代理出席する場合の葬式の香典
  6. 葬式の花輪,供花
  7. 落成式,開店祝の花輪
  8. 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入
  9. 入学祝・卒業祝
  10. お中元やお歳暮

みんなですすめよう「三ない運動」

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない!
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない!

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行政委員会 選挙管理委員会

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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