三ない運動の推進
政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。
政治家が,選挙区内の人にお金や物を贈ることは,法律で禁止されています。違反すると罰せられます。
また,有権者が寄附を求めることも禁止されています。
次のような行為も寄附に該当します。
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の運動会等への飲食物の差入
- 秘書等が代理出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理出席する場合の葬式の香典
- 葬式の花輪,供花
- 落成式,開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入
- 入学祝・卒業祝
- お中元やお歳暮
みんなですすめよう「三ない運動」
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
このページに関するお問い合わせ先
行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2019年12月23日