東海村監査基準

更新日:2020年04月10日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条4の規定に基づき,監査基準について必要な事項を定め,令和2年4月1日より施行いたしました。

村において監査委員が行うこととされている監査,検査,審査その他の行為(以下「監査等」という。)は,村の事務の執行及び事業の管理について,法令に適合し,正確で,経済的,効率的かつ効果的な実施を確保し,住民の福祉の増進に資することを目的としております。

このページに関するお問い合わせ先

行政委員会 監査委員事務局

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711


メールフォームによるお問い合わせ