監査委員
1.監査委員
- 委員は,人格が高潔で村の財務管理や事業の経営管理,その他の行政運営に優れた識見を有する人
及び議員の中から村長が議会の同意を得て選任します。 - 委員定数は2人で,任期は4年ですが議員から選任される委員は議員の任期までです。
東海村の監査委員 氏名 区分 就任年月日 土尻 滋 識見選任委員(代表監査委員) 令和5年12月17日(再任) 笹嶋 士郎 議員選任委員(村議会議員) 令和6年2月6日
例月出納検査の様子
令和5年度決算審査村長報告の様子
2.監査等の種類
監査委員は,地方自治法及び地方公営企業法に基づき,監査や審査,検査を行っています。 これらの監査等の主な種類と内容は,次のとおりです。
監査の種類 | 監査の内容 |
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1 定期監査 (地方自治法第199条第4項) | 財務に関する事務の執行及び運営に係る事業の管理が適法,適正かつ効率的に行われているか,毎会計年度期日を定めて監査をします。 |
2 随時監査(地方自治法第199条第1項,第5項) | 財務に関する事務の執行及び運営に係る事業の管理が適法,適正かつ効率的に行われているか,監査委員が必要と認めるときに監査をします。 |
3 行政監査 (地方自治法第199条第2項) | 監査委員が必要と認めるときに,部課等の組織,事務処理の手続,行政の運営等の一般行政事務そのものについて,その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から監査をします。 |
4 財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項) | 監査委員が必要と認めるとき又は長の要求があるとき,補助金,交付金,その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で,当該財政的援助に係るものが適正かつ効率的に行われているかについて監査をします。 |
5 住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条) | 住民監査請求に基づく監査は,住民が監査委員に対して,村の職員等の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について,当該行為を防止し,若しくは当該怠る事実を改め,又は,当該行為によって村がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずることを請求したことに基づき実施する監査です。 |
6 決算審査 (地方自治法第233条第2項,地方公営企業法第30条) | 一般・特別会計及び公営企業会計(水道・病院・下水道)における歳入・歳出決算書等の計数が正確か,また予算執行や運営が効果的,経済的,合規的か,について審査をします。 |
7 例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項) | 一般・特別会計及び公営企業会計(水道・病院・下水道)における現金の出納及び保管について事務処理が適正に行われているか,毎月例日を定めて検査をします。 |
8 基金運用状況審査(地方自治法241条第5項) | 特定の目的のために設置した基金について適正かつ合理的に運用が行われているかについて審査をします。 |
9 健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法第3条第1項) | 健全化判断比率(実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率及び将来負担比率)について適正に算定されているかを審査します。 |
10 資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法第22条第1項) | 公営企業(水道・病院・下水道)の資金不足比率について適正に算定されているかを審査します。 |
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更新日:2024年09月26日