外国人の住民登録・異動について
平成24年7月9日より外国人登録が廃止され、外国人の方にも日本人と同じ住民票が作成されるようになりました。
住民登録の対象となる外国人
住民登録の対象となる外国人住民は,日本の国籍を有していない者のうち、東海村に住所を有し、下記のいずれかに該当する方です。
▼中長期在留者(在留カード交付対象者)
▼特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
▼一時庇護許可者(いちじひごきょかしゃ)または仮滞在許可者(一時庇護許可書(いちじひごきょかしょ)または仮滞在許可書交付対象者)
▼出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者(事由が生じた日から60日間は在留資格を有することなく在留可能)
引っ越し等でお住まいが変わる場合は届け出が必要です
住民登録後,転入や転出、転居等によりお住まいが変わる場合は,届出が必要になります。
届出の際は、必ずご本人確認ができるものをお持ちください。
▼持ち物…在留カード,特別永住者証明書など
※転入や転出、転居などに関する詳細は,こちらをご覧ください。
その他
外国人登録原票について
外国人住民について、2012年(平成24年)7月9日以前の情報は「住民票」に記載されておりません。これらに関する証明が必要な場合は出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の開示請求をしていただくことになります。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」をご覧ください。
※2012年(平成24年)7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、役場では「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付は行っておりません。
住基ネットの運用について
2013年(平成25年)7月8日から、外国人住民の方にも住民基本台帳ネットネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
住基ネットの詳しい内容につきましては、総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度」をご覧ください。
関連様式
このページに関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2023年10月17日