犬の登録事項変更(転入・転出・死亡・その他)について

更新日:2021年04月01日

犬の登録事項の変更(譲渡・転入・転出・死亡・その他)には,次の手続きが必要です。

登録済みの犬について,引越しや譲渡によって犬の所有者氏名・住所・電話番号などの登録事項

に変更が生じた場合は,30日以内に変更の届出を行ってください。

変更の届出がされていない場合は,狂犬病予防注射のお知らせハガキが届かない場合がありますので,ご注意ください。

譲渡などにより犬の所有者が変わる場合

犬を譲り受けた

  1. 村内の方から譲り受けた
    東海村環境政策課に犬の所有者登録変更届を提出
  2. 村外の方から譲り受けた
    前市長村の鑑札と印鑑(新所有者)を持って,東海村環境政策課に犬の所有者登録変更届を提出

犬を譲渡した

  1. 村内の方へ譲渡
    譲渡した方へ鑑札を渡す。新所有者が東海村環境政策課で手続きをする。
  2. 村外の方へ譲渡
    新所有者に旧鑑札を渡し,新所有者の住所地で登録をする。

犬の所有者が死亡した場合

ご家族の方がそのまま飼われる場合は,東海村役場環境政策課で所有者登録変更の届出をして下さい。

引越しなどにより,犬の所有者の住所及び犬の所在地が変わった場合

村外から転入したとき

犬の登録をした市町村で交付された鑑札を持って,東海村役場環境政策課(4階)窓口で手続きを行ってください。

(注意)村外で登録された犬を譲渡された場合も同様になります。

村外へ転出したとき

東海村で交付された鑑札を持って,転出先の市町村窓口にて手続きを行ってください。

飼い犬が死亡したとき

東海村役場環境政策課までご連絡ください。お電話でも受付ています。

登録を抹消させていただきます。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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