後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
法律の改正に伴い、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度の運用が開始されました。
この制度は75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方が加入する医療保険制度です。
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
(注意)65歳以上で一定の障がいのある方は、75歳の誕生日を迎える前でも後期高齢者医療保険の被保険者となることができます。下記に該当し、他の健康保険から後期高齢者医療保険への切り替えを希望する場合には、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へご相談ください。
一定の障がいの要件
- 身体障害者手帳1級・2級・3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能・言語機能障害
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害1号(両下股のすべての指を欠くもの)
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害3号(一下股を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害4号(一下股の機能の著しい障がい)
- 療育手帳「マルA」または「A」
- 国民年金法における障害年金1級または2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
被保険者証
被保険者証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。医療機関での自己負担割合は、前年の所得に応じて1割または3割となります。※令和4年10月から変更があります。
割合 | 該当者 | |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 |
1割 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 |
1割 | 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
1割 | 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得は、控除額を80万円として計算) |
住民税課税所得145万円以上でも収入が下記の金額に満たない方は、収入の確認できる書類(確定申告書の写し等)をご持参の上、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)で申請することにより1割負担となります。
- 被保険者が世帯に一人の場合…383万円未満
- 被保険者が世帯に二人以上の場合…520万円未満
- 被保険者が世帯に一人の場合で、その同世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満
※【令和4年10月からの窓口負担割合の見直しについて 】
令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割になります。
◎2割負担の対象となるかどうかは、令和3年中の所得をもとに、令和4年8月中旬頃から判定が可能となります。
詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]
窓口負担割合の見直しの背景等に関するご質問等については、以下にお問い合わせください。
「後期高齢者窓口負担割合コールセンター」
電話番号:0120-002-719
受付時間:月曜日から土曜日 9時00分から18時00分 ※日曜日・祝日は休業
令和4年度の保険料率
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
なお,令和2・3年度から据え置き(変更なし)となりました。
- 均等割額 46,000円
- 所得割率 8.50%
保険料=均等割額(46,000円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除)×8.50%
(注意)保険料の限度額は66万円です。
(注意)総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
(注意)地方税法の改正により、基礎控除の額が変更となっております。令和4年度の基礎控除額につきましては下表を参照ください。(令和2年度:一律33万円)
前年の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下の場合 | 43万円 |
2,400万円超から2,450万円以下の場合 | 29万円 |
2,450万円超から2,500万円以下の場合 | 15万円 |
2,500万円超の場合 | 0万円 |
令和4年度の保険料の軽減について
均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合 | 均等割額の軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「28万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 |
(注意)収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(注意)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
被用者保険の元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において「会社などの健康保険の被扶養者」として保険料を負担していなかった方については、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
「均等割額の軽減」の対象となる方は、軽減割合が高いほうが優先されます。
(注意)加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。
保険料の納め方
原則として後期高齢者医療保険料は年金からの天引きによる特別徴収となりますが、年金受給額が18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書払いによる普通徴収により納めていただきます。
ただし、年金天引きになった方でも、申請により口座振替での納付に変更することができます。
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が払い戻されます。
(注意)Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。(入院のみはBの限度額まで)
課税所得区分 | A:外来(個人単位) | B:外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
690万円以上(現役並み所得者3) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円 |
380万円以上(現役並み所得者2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円 |
145万円以上(現役並み所得者1) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円 |
145万円未満(一般) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(4回目以降は44,400円) |
住民税非課税世帯(低所得者2) (注意)低所得者1除く |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯(低所得者1) (注意)所得が必要経費を差し引いて0円となる人 |
8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に病院の窓口に提示してください。交付申請には、来庁者の身分証明書をご持参の上、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。
入院時の食事代について
入院をしたときは、食費の標準負担額を自己負担します。
課税所得区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者(1・2・3)及び一般 | 460円 |
指定難病患者(低所得1・2を除く) | 260円 |
低所得2:90日以内の入院(過去12ヵ月) | 210円 |
低所得2:90日を超える入院(過去12ヵ月) | 160円 |
低所得1 | 100円 |
(注意)低所得1・2の方が食事代等の減額を受けるには、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要になります。交付申請には、来庁者の身分証明書をご持参の上、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額(月額)は、10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)へ申請をしてください。
後期高齢者健康診査について
生活習慣病の早期発見に努め健康の保持増進を図るため,後期高齢者健康診査を受けることができます。
ただし,以下に該当する方は,後期高齢者健康診査(高齢者健診)を受ける必要はありません。
1)刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
2)病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
3)障害者支援施設や介護保険施設等へ入所・入居している方
4)同一年度内に特定健康診査等の健康診断を既に受診している方
5)生活習慣病(糖尿病,高血圧症等)で医療機関において受診又は治療を受けている方
(※ 医師の判断により,健康診査を行う必要があると認められた方は対象となります。)
→5)に該当する方は,かかりつけ医にご相談ください。
<後期高齢者健康診査の受診方法>
A.集団検診(無料)
B.一般ドック(自己負担あり)
<オンライン資格確認等システムによる健康診査情報の提供について>
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ記載の「オンライン資格確認等システムによる健康診査情報の提供について」をご覧ください。
加入者が旧保険者で実施された健康診査等の情報を,オンライン資格確認等システムにより,現保険者に提供することを希望しない場合は,別紙「オンライン資格確認等システムによる保険者からの健康診査情報の提供に関する不同意申請書」を、[2]保険課(医療保険担当:後期高齢者医療保険の窓口)に提出してください。
オンライン資格確認等システムによる保険者からの健康診査情報の提供に関する不同意申請書 (Wordファイル: 35.5KB)
オンライン資格確認等システムによる保険者からの健康診査情報の提供に関する不同意申請書【記載例】 (PDFファイル: 72.8KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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ファックス:029-287-7033
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更新日:2022年04月01日