児童手当制度のご案内
ページID : 4202
「児童手当」は,子育ての第一義的責任は父母その他の保護者が有するという基本的認識の下,児童を養育する者に対し, 家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。
東海村では,偶数月の各月15日が児童手当の振込日となっています。15日が休日の場合は,前営業日が支給日となります。
詳しくは,下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 子ども家庭担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月18日