自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)について
精神疾患(てんかんを含む)の治療を受けている方が病院や薬局で支払う医療費の自己負担分を軽減する制度です。
各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)において利用することができます。
対象者
精神疾患(てんかんを含む)の治療のために通院治療を受けている方。
自己負担額について
・原則1割負担となります。
・世帯の課税状況により自己負担上限月額が設定されます。
※「世帯」とは住民票上の世帯に関わりなく,同じ健康保険に加入している方を示します。
申請に必要なもの(新規・更新)
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(総合相談支援課窓口にあります)
2.健康保険証また資格確認書等の写し(受診者と同じ健康保険に加入している方全員の分)
※生活保護世帯の方は,生活保護を受給していることが確認できる書類の写しが必要です。
3.承諾書(総合相談支援課窓口にあります)
4.自立支援医療費用診断書(精神通院)
※提出は2年に1回です。診断書作成日から3か月以内に手続きしてください。
6.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
7.本人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証等)
8.現在持っている自立支援医療自己負担額管理票(更新時のみ)
9.委任状(代理申請の場合)
※所得確認書類について
東海村で所得状況が確認できる方及びマイナンバー情報連携に同意される方は不要です。
精神障害者保健福祉手帳と同時の申請について
手帳用診断書を添えて申請することで,精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請することができます(自立支援医療用の診断書は不要です)。
精神障害者保健福祉手帳の申請を年金証書等の写しで申請をしている場合は,別途自立支援医療用の診断書が必要になります。
有効期間について
受給者証の有効期間は1年間です(診断書提出は2年に1回必要です)。
引き続き制度の利用を希望する場合は,有効期間終期の3ヶ月前から更新手続きができます。
様式
自立支援医療用診断書(精神通院) (PDFファイル: 88.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 相談支援担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2024年11月06日