療育手帳の交付

更新日:2022年04月01日

茨城県知事が交付し,知的障害のある方が様々な福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によって,マルA(最重度)A(重度)B(中度)C(軽度)の等級と種別(第1種,第2種)があり,受けられるサービスの内容が異なります。地域によって手帳の名称と障がいの程度の区分が異なります。

対象者

判定機関(18歳未満は児童相談所,18歳以上は茨城県福祉相談センター)で知的障害と判断された方

具体的には次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。

1 知的機能の障害

知能検査を実施し,IQ値がおおむね70以下であること

2 適応機能の障害

知的機能の障害により,日常生活能力に支障が生じていること

(身辺処理,運動機能,コミュニケーション,作業, 移動,余暇活動,仕事等)

3 18歳未満の発生

知的機能の障害が,発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること

新規申請の方法

療育手帳の交付を受けるには,下記判定機関(事前要予約)で医学的,心理学的な判定を受ける必要があります。

判定機関

18歳未満の方

  • 中央児童相談所(水戸市水府町864-16)
  • 電話番号029-221-4150
  • ファックス番号029-221-4536

18歳以上の方

  • 茨城県福祉相談センター(水戸市三の丸1-5-38)
  • 電話番号029-221-0800
  • ファックス番号029-221-0811

 

詳しい内容につきましては,下リンク先のページをご覧ください。

再判定の方法

判定機関での手続になります。(事前予約が必要です)

  • 手帳に記載された「次の判定年月」に再判定を受ける必要があります。
  • 再判定年月の3か月前になりましたら,判定機関へ予約をしてください。
  • 再判定前に,障がいの程度に変更がある(重度化・軽度化)と思われるときは,再判定を受けることが可能ですので,判定機関へ御相談ください。

再交付申請の手続き(他の都道府県から転入,手帳を紛失等)

他の都道府県から転入してきたときや手帳を紛失,手帳を破損又は汚損(写真が古くなった場合も含む),手帳記載欄の余白がなくなったとき等の再交付の手続きは,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)になります。

<持参するもの>

  • 写真1枚
  • 現在お持ちの療育手帳(紛失以外は必要です)

 

※写真について

  • 縦4センチメートル×横3センチメートル
  • 無帽で上半身が写った,1年以内に撮影したもの
  • デジタルカメラによる撮影は,画像が鮮明で,データをカメラ店等でデジタルプリントしたもの

家庭用プリンターで印刷した写真やポラロイド写真は受付ができませんのでご注意ください。

住所,氏名変更の手続き

住所や氏名変更の手続きは,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)になります。

<持参するもの>

  • 現在お持ちの療育手帳

他の都道府県へ転出

転出先にて新たに判定及び交付の手続きが必要です。

療育手帳の返還

知的障害者に該当しなくなったとき又は死亡されたときは,総合相談支援課窓口へ手帳の返還が必要です。

紛失等の理由により手帳の返還ができない場合もお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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