東海村心身障害者(児)福祉手当

更新日:2022年05月27日

在宅の心身障がい者及び在宅の心身障がい児の保護者に対し,福祉の増進を図ることを目的として「心身障害者(児)福祉手当」を支給します。

手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。

対象者

福祉手当対象者
満20歳未満の方 満20歳以上の方
身体障害者手帳1級,2級,3級の方 身体障害者手帳1級,2級の方
療育手帳マルA,A,Bの方 療育手帳マルA,Aの方
身体障害者手帳4級で下肢障害(一部)のある方  
身体障害者手帳4級と療育手帳Cが重複する方  
身体障害者手帳4級と精神障害者保健福祉手帳3級が重複する方  
精神障害者保健福祉手帳1級,2級の方  

 

手当額

月額4,000 円 口座振込

支給日
  支給日 4か月分の一括支給
第1期 8月25日 4月から7月分
第2期 12月25日 8月から11月分
第3期 4月25日 12月から 3月分

支給日が役場閉庁日となる場合は,翌開庁日に支給します。

申請に必要なもの

申請に必要なもの
心身障害者(児)福祉手当受給資格認定申請書
心身障害者(児)福祉手当口座振込依頼書
障害者手帳 (身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳)
口座番号がわかるもの (20歳以上は本人の口座,20歳未満は保護者の口座)
印鑑(認印可)

 

現況届の提出

毎年度,現況確認の調査を実施いたします。

現況届がお手元に届きましたら,必要事項を記入し,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)へ御提出ください。

提出期間・・・6月11日から7月10日までの間

その他

次の要件に該当し,受給資格を喪失に至ったときは,資格喪失の届出が必要です。

受給資格の喪失
心身障害者(児)が死亡したとき
心身障害者(児)福祉手当対象者に該当しなくなったとき (特に満20歳到達により対象要件が変わりますのでご注意ください)
心身障害者(児)が3か月以上の入院をしたとき
心身障害者(児)が施設に入所したとき
心身障害児の保護者でなくなったとき
他市町村へ転出したとき

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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