重度障害者(児)住宅リフォーム費助成について

更新日:2025年02月03日

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在宅の重度障害者及び重度障害児に対し,その居住環境を整備するために必要な経費の一部を助成します。なお,この制度を利用するには必ずリフォームを行う前に相談・申請手続が必要です。

対象者

  • 東海村に居住し,かつ,東海村の住民基本台帳に記録されていること。(施設入所やグループホーム等を除く)
  • 前年の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない次のいずれかに該当する障害者又はその者と生計を同じくする者。
  1. 身体障害者手帳の交付を受け,その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)障害者又は障害児。
  2. 療育手帳 ○Aの知的障害者又は障害児。

助成内容

住宅リフォーム助成内容
助成対象住宅
  • 対象者又はその親族が所有し,当該障害者が居住する住宅である。
  • 当該障害者の居住の用として,本人又はその親族が賃貸借契約を締結し,事前にその所有者又は管理者の承諾を得た賃貸マンション,賃貸アパート,賃貸一戸建ての賃貸住宅である。(障害者総合支援法に規定するサービス事業所等は助成対象外)
助成対象経費
  • 住宅の整備構造等をその障がいに応じ,玄関,居室,台所,浴室等日常生活活動において直接利用する住宅の構造部分の改造又は住宅に附帯する設備の整備。(日常生活用具給付等事業に規定する住宅改修費等の経費が含まれる場合は,助成対象経費から除いた経費を助成対象とする)
  • 助成は,障がい者が属する世帯につき,原則1回。
助成金額 助成対象経費に要する額の4分の3(助成限度額412,000円。1,000円未満切り捨て)

日常生活用具給付等事業に規定する住宅改修費については,下記「重度障害者等日常生活用具の給付について」をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 東海村重度障害者(児)住宅リフォーム助成申請書(様式第1号)
  • 改修内容計画書(様式第2号)
  • 改修前及び改修後の図面
  • 改修に要する費用の見積書の写し
  • 転入の方のみ,障害者の属する世帯の前年度分の所得証明書
  • 賃貸住宅の方のみ,所有者又は管理者承諾書(様式第3号)

※住宅リフォームを行う前に,申請手続きが必要です。なお,申請内容により別書類の提出が必要になる場合があります。

整備の変更等

助成の決定後に整備内容を変更するときや,整備を中止又は廃止するときは,遅滞なく整備計画変更届(様式第5号)の提出が必要です。

請求に必要なもの

  • 東海村重度障害者(児)住宅リフォーム完了報告書兼請求書(様式第6号)
  • 工事請負契約書
  • 改修に要した費用の領収書の写し
  • 改修前及び改修後の写真

※助成金は,請求に係る書類内容を審査した後に支給します。なお,請求内容により,別書類の提出が必要になる場合があります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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