養育医療給付制度について

更新日:2023年07月07日

養育医療給付制度とは

出生体重が2,000グラム以下、もしくは在胎週数37週未満で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を、公費負担する制度です。

1.対象者

東海村に居住する乳児で、医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方

  • 生まれたときの体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合

2.給付が受けられる期間

満1歳までの入院している期間

3.給付の内容

指定医療機関における次の医療となります。

  • 診察
  • 薬または治療材料
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院
  • 移送(特定の場合に限る)

(注意)入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外となります。

4.医療費の支払いについて

養育医療にかかる自己負担金は、生計を一にする方の所得等に応じて決定されます。

「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」を受給している方

自己負担金は「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」の対象となります。
申請時、「医療費支給申請書」を提出していただき、自己負担金の納入と医療費助成で相殺させていただきます。

5.申請方法

1.申請期間

乳児が入院中に東海村役場保険課で申請を行ってください。

2.申請書類等

申請書類等一覧
必要な書類 注意点
養育医療給付申請書 「申請者」は保護者名を記入すること。
「保険者」には、健康保険組合等の名称を記入すること。
養育医療意見書 病院の主治医に記入してもらうこと。
(注意)入院中に提出できるよう作成を依頼すること。
世帯調書 生計を一にする家族全員を記入すること。
乳児を含めて記入すること。
委任状兼同意書 「申請者」は保護者名を記入すること。
「受給者」は乳児の名前を記入すること。
所得税額証明書類     前年度の所得等が東海村で確認できる方は添付不要。
  1. 給与所得の方(会社にお勤めの方)は「源泉徴収票」
  2. 確定申告をした方(農業・自営業などの方)は税務署が発行する「確定申告書の控え」または「納税証明書(その1)」
  3. 所得税が非課税の方(1、2で所得税がゼロの場合も上記の書類に加えて「住民税課税証明書」
  4. 所得税・住民税とも非課税の方(1、2、3のいずれもゼロの場合)は上記の書類に加えて「非課税証明書」
申請月が1月から6月までの方前々年度
申請月が7月から12月までの方前年度
乳児の保険証 「保険証」または「保険者が発行する保険手続き中の証明書」
(注意)保険者番号、記号、番号がわかる書類であること
印鑑 記載事項の訂正が必要となったときに使います。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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