養育医療給付制度について
養育医療給付制度とは
低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれ,入院が必要と医師が認めた乳児に対して,諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を,公費負担する制度です。
1.対象者
東海村に居住する乳児で、医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方
- 生まれたときの体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合
2.給付が受けられる期間
満1歳までの入院している期間
3.給付の内容
指定医療機関における次の医療となります。
- 診察
- 薬または治療材料
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院
- 移送(特定の場合に限る)
(注意)入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外となります。
4.医療費の支払いについて
養育医療にかかる自己負担金は、生計を一にする方の所得等に応じて決定されます。
「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」を受給している方
自己負担金は「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」の対象となります。
申請時、「医療費支給申請書」を提出していただき、自己負担金の納入と医療費助成で相殺させていただきます。
5.申請方法
1.申請期間
乳児が入院中に東海村役場保険課で申請を行ってください。
2.申請書類等
必要な書類 | 注意点 |
---|---|
養育医療給付申請書 | 「申請者」は保護者名を記入すること。 「保険者」には、健康保険組合等の名称を記入すること。 |
養育医療意見書 | 病院の主治医に記入してもらうこと。 (注意)入院中に提出できるよう作成を依頼すること。 |
世帯調書 | 生計を一にする家族全員を記入すること。 乳児を含めて記入すること。 |
委任状兼同意書 | 「申請者」は保護者名を記入すること。 「受給者」は乳児の名前を記入すること。 |
所得等確認書類 | 扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書 申請月が1月から6月までの方 前年度分 申請月が7月から12月までの方 当年度分 ※東海村で住民税が課税されている方・世帯調書にて課税状況を確認することを承諾した方は添付不要。 |
乳児の保険証 | 「保険証」または「保険者が発行する保険手続き中の証明書」 (注意)保険者番号、記号、番号がわかる書類であること |
マイナンバーの分かるもの | 世帯全員の通知カード、マイナンバーカードなど |
関連資料
養育医療給付申請書(様式第3号) (PDFファイル: 80.3KB)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2024年08月01日