養育医療給付制度について

更新日:2024年08月01日

養育医療給付制度とは

低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれ,入院が必要と医師が認めた乳児に対して,諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を,公費負担する制度です。

1.対象者

東海村に居住する乳児で、医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方

  • 生まれたときの体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合

2.給付が受けられる期間

満1歳までの入院している期間

3.給付の内容

指定医療機関における次の医療となります。

  • 診察
  • 薬または治療材料
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院
  • 移送(特定の場合に限る)

(注意)入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外となります。

4.医療費の支払いについて

養育医療にかかる自己負担金は、生計を一にする方の所得等に応じて決定されます。

「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」を受給している方

自己負担金は「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」の対象となります。
申請時、「医療費支給申請書」を提出していただき、自己負担金の納入と医療費助成で相殺させていただきます。

5.申請方法

1.申請期間

乳児が入院中に東海村役場保険課で申請を行ってください。

2.申請書類等

申請書類等一覧
必要な書類 注意点
養育医療給付申請書 「申請者」は保護者名を記入すること。
「保険者」には、健康保険組合等の名称を記入すること。
養育医療意見書 病院の主治医に記入してもらうこと。
(注意)入院中に提出できるよう作成を依頼すること。
世帯調書 生計を一にする家族全員を記入すること。
乳児を含めて記入すること。
委任状兼同意書 「申請者」は保護者名を記入すること。
「受給者」は乳児の名前を記入すること。
所得等確認書類     扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書
申請月が1月から6月までの方 前年度分
申請月が7月から12月までの方 当年度分
※東海村で住民税が課税されている方・世帯調書にて課税状況を確認することを承諾した方は添付不要。
乳児の保険証 「保険証」または「保険者が発行する保険手続き中の証明書」
(注意)保険者番号、記号、番号がわかる書類であること
マイナンバーの分かるもの 世帯全員の通知カード、マイナンバーカードなど

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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