【マル福・マル特】申請すると医療費が戻ります

更新日:2024年08月01日

東海村では、茨城県の医療福祉費支給制度(マル福)と村の独自制度(マル特)の対象となる方について、健康保険適用分の医療費に対して助成を行っています。通常、医療福祉費受給者証(以下,「受給者証」)を使用して外来の診療で支払った自己負担金は、医療機関を受診した月から数えて,おおむね3から4か月後に指定された口座へ自動的に振込まれますが、下記のように申請がないと払い戻しできない場合があります。払い戻し手続きの有効期間は、診療月から5年間です。健康保険適用外の医療費については助成できませんのでご注意ください。

診療月の翌月以降に申請をお願いします!

払い戻しの申請の際に記入していただく申請書は必ず1ヵ月分の領収書につき申請書を1枚記入していただきます。領収書は受給者ごとに区分けし。ひと月分にまとめた状態で持参してください。

【例】4月診療分→5月以降に申請

払い戻しの申請が必要な場合

小児(0歳から18歳まで)

小児(0歳から18歳まで)の払い戻し申請

受診形態 申請をすると戻る金額 申請に必要なもの
医療機関窓口で受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
県外の医療機関を受診したとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
入院をしたとき

<県内受診の場合>
1つの医療機関で1日につき300円
月3,000円が上限
食事療養標準負担額

<県外受診の場合>
自己負担金・食事療養標準負担額

  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
医師の指示により補装具や弱視用のメガネ等を作成したとき 自己負担分
(注意)限度額があるため、全額支給されるとは限りませんのでご注意ください。
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名などのわかるもの)
  • 医師の指示書の原本又は写し
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください
保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担分
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください

外来診療で支払った自己負担金が600円未満だったとき

(注意)詳しくは下記のページをご覧ください。
【マル特】特例医療福祉費支給制度(東海村独自制度)の概要

自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)

ひとり親家庭の方

ひとり親家庭の方の払い戻し申請
受診形態 申請をすると戻る金額 申請に必要なもの
医療機関窓口で受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
県外の医療機関を受診したとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
入院をしたとき

<県内受診の場合>
1つの医療機関で1日につき300円
月3,000円が上限
食事療養標準負担額

<県外受診の場合>
自己負担金・食事療養標準負担額

  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
医師の指示により補装具等を作成したとき 自己負担分
(注意)限度額があるため、全額支給されるとは限りませんのでご注意ください。
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名などのわかるもの)
  • 医師の指示書の原本又は写し
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください
保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担分
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください
外来診療で支払った自己負担金が600円未満だったとき

(注意)詳しくは下記のページをご覧ください。
【マル特】特例医療福祉費支給制度(東海村独自制度)の概要
自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)

重度心身障がい者の方

重度心身障がい者の方の払い戻し申請
受診形態 申請をすると戻る金額 申請に必要なもの
医療機関窓口で受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
県外の医療機関を受診したとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
入院をしたとき 食事療養標準負担額
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
医師の指示により補装具や弱視用のメガネ等を作成したとき 自己負担分
(注意)限度額があるため、全額支給されるとは限りませんのでご注意ください。
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名などのわかるもの)
  • 医師の指示書の原本又は写し
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください
保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担分
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください

妊産婦(マル福の対象となる方)

妊産婦(マル福の対象となる方)の払い戻し申請
受診形態 申請をすると戻る金額 申請に必要なもの
県内の産婦人科で受給者証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
県外の産婦人科を受診したとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
入院をしたとき

<県内受診の場合>
1つの医療機関で1日につき300円
月3,000円が上限
食事療養標準負担額

<県外受診の場合>
自己負担金・食事療養標準負担額

  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
保険証を提示せずに医療費を支払ってしまったとき 自己負担分
  • 受給者証
  • 領収書の原本又は写し(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
  • 保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知など)
(注意)詳しくは下記をご覧ください
産婦人科以外の医療機関を受診したとき 自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)

外来診療で支払った自己負担金が600円未満だったとき

(注意)詳しくは下記のページをご覧ください。
【マル特】特例医療福祉費支給制度(東海村独自制度)の概要

自己負担金
  • 受給者証
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)

妊産婦(マル特の対象となる方)

妊産婦(マル特の対象となる方)の払い戻し申請
受診形態 申請をすると戻る金額 申請に必要なもの
産婦人科を受診したとき 自己負担金
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)
産婦人科以外の医療機関を受診したとき 自己負担金
  • 領収書の原本(日付・受診者名・保険点数などのわかるもの)

医師の指示により補装具や弱視用のメガネ等を作成したときや、保険証を提示せずに、医療費を支払ってしまったときについて

必要書類(領収書・医師の指示書など)をそろえ、健康保険証の発行元(以下「保険者」)で保険の適用を申請し、認定されれば、保険者負担分の医療費の払い戻しが受けられます。また、自己負担分は役場への申請により払い戻しされます。限度額があるため、全額は支給されない場合がありますのでご注意ください。
(東海村の国民健康保険や後期高齢者医療保険制度に加入の方は、療養費の申請と一緒にお手続きいただけます。)

高額療養費・付加給付金が発生する場合は、まず保険者へ手続きを!

医療費が高額になった場合の領収書を申請する場合は、まず保険者へ高額療養費・附加給付金の申請をしてください。役場からは、保険者から支給された高額療養費・附加給付金を差し引いた金額を振り込みます。なお、高額療養費・附加給付金の問い合わせは、保険者へお願いします。

申請の際に注意する点

  • 健康保険適用外の医療費(乳幼児・妊産婦の定期健診、予防接種、薬の容器代、医師の診断書(文書料)など)は助成の対象外となります。
  • 領収書は原則、原本を添付してください。
  • 医療費控除などのために手元に残しておきたい場合は、必ず原本とコピーをお持ちください。申請書へコピーを添付し、原本に「医療費請求済」の印鑑を押してお返しします。
  • 領収書のコピーは、必ず各自でご用意ください。役場1階売店前にも複写機(有料)があります。
  • レシートが領収書となっているものは、受診者の氏名と保険点数(保険が適用されている診療がいくらか)を医療機関の窓口で必ず記入してもらってから提出してください。日付・受診者名・保険点数の記入がないものは、受け付けできません。
  • 請求した健康保険適用の医療費は、村や医療福祉費支給制度から戻るため、医療費控除に出すことができませんのでご注意ください。
     

関連資料

東海村YouTube LAB.に「マル福・マル特制度」の動画がアップされています!

よく聞くマル福制度。東海村ではさらにマル特制度というものがあります。この制度の対象になると医療費がほぼタダになります!そんな制度のご紹介です。下記動画で分かりやすく説明しています。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ