【マル福】医療福祉費支給制度の概要
医療福祉費支給制度【通称:マル福】とは、健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度です。茨城県と東海村が一体となって実施しています。
ただし、所得制限があります。所得制限額については下記の【所得制限表】をご確認ください。
茨城県の設定する所得制限額を超える場合は、村の独自制度【通称:マル特】の対象となります。マル特制度についてはをご覧ください。
助成の対象となる医療費
健康保険適用分の医療費が助成の対象となります。治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセットなど)の費用も含まれます。
ただし、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代などの健康保険適用外については対象外です。
お子さんが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ
保育所や幼稚園、学校などの管理下における災害(負傷など)については、学校などで加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先されます。医療機関にかかる場合は、医療福祉費受給者証は提示せず、健康保険証のみで受診してください。後日、学校などを通じて「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」へ請求し、給付を受けてください。この場合は、医療福祉費助成の対象となりません。給付の詳細については、お子さんが通う学校などへお問い合わせください。マル福・マル特制度と併用した場合は、村へ医療費を返還していただく場合があります。
なお、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の範囲外は、医療福祉費で助成します。詳細は、お問い合わせください。
対象者の区分
医療福祉費支給制度の対象者は、東海村に住所があり、各種健康保険に加入している下記に該当する方です。
区分 | 対象者 | 受給期間 | 更新時期 |
---|---|---|---|
小児 |
|
出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで (注意)高校に在学していない方でも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで該当になります。 |
毎年誕生月の月末に更新(1日生まれは誕生月の前月の月末) (注意)小学6年生は3月末にも更新があります |
妊産婦 | 母子手帳の交付を受けた妊産婦 | 母子手帳が交付された月の初日から出産(流産・死産を含む)のあった日の翌月の末日まで | なし |
ひとり親家庭 |
|
児童が18歳になる学年末まで (重度障がいの場合と高校在学の場合は20歳まで) |
毎年6月末に更新 |
重度心身障がい者 |
|
左記の状態がなくなるまで | 毎年6月末に更新 |
申請に必要なもの
医療福祉費支給制度の助成を受ける場合、手続きには下記のものが必要になります。
区分 | お持ちいただくもの |
---|---|
小児 |
|
妊産婦 |
|
ひとり親家庭 |
<児童が18歳以上で該当する場合>
|
重度心身障がい者 |
|
- 転入される方は、所得の確認年度に該当する課税証明書(所得金額・扶養人数・所得控除が記載されているもの)をお持ちください。申請する時期によって判定年度が異なりますので、詳しくはお問合せください。
- 茨城県内の市町村から東海村に転入される方でマル福制度を受給していた方は、前住所地発行の医療福祉費受給者証交付状況証明書をお持ちください。
- 住民税の申告をされていない方は申告をし、申告書の控えをお持ちください。
医療福祉費受給者証の使用方法
茨城県内の医療機関を受診する場合
健康保険証と医療福祉費受給者証を提示し、マル福自己負担金をお支払いください。
(注意)妊産婦の場合は、原則として茨城県内の産婦人科のみで使用できるものです。ただし、産婦人科医が妊娠の継続に治療が必要と認めたときは、産婦人科以外の医療機関でも使用することができます。受診には、産婦人科医の紹介状や診断書などが必要です。また、マル福で助成できない産婦人科以外の医療機関を受診した際の医療費については、村の独自制度【通称:マル特】の対象となります。マル特制度については下記のページをご覧ください。
重度心身障がい者の方は、自己負担金がありません(入院時の食費、居住費、健康保険適用外の医療費を除く)。
茨城県外の医療機関を受診する場合
茨城県外では、医療福祉費受給者証を使用することができません。健康保険証のみで医療機関を受診し、一部負担金を支払ってから、申請により払い戻しを受けることができます。
自己負担金について
医療福祉費支給制度では、医療機関で支払う自己負担金があります。
東海村では、医療機関で支払った自己負担金の助成を行っています。申請については下記のページをご確認ください。
受診形態 | 自己負担金額 |
---|---|
外来 | ひとつの医療機関で、1日につき600円までの負担。 月2回、1,200円が上限。3日目からは無料。 |
調剤薬局 | なし |
入院 | ひとつの医療機関で、1日につき300円までの負担。 月3,000円が上限。 (注意)その他、食事代、保険適用外などが合わせて請求されます。 |
茨城県外の医療機関での受診 | 県外では医療福祉費受給者証が使えません。 健康保険証のみで自己負担割合分の支払をします。
|
届出が必要なとき
医療福祉費支給制度に該当する方で、下記のような変更があった場合は、窓口での手続が必要です。必ず手続にお越しください。
変更内容 | 手続に必要なもの |
---|---|
住所変更 | 医療福祉費受給者証 |
健康保険証変更 | 医療福祉費受給者証、新しい健康保険証、印鑑 |
振込先変更 | 医療福祉費受給者証、通帳かキャッシュカード、印鑑 |
氏名変更 | 医療福祉費受給者証、印鑑 |
医療福祉費受給者証紛失 | 健康保険証、印鑑 |
障がい等級の変更 | 医療福祉費受給者証、等級変更が分かるもの、印鑑 |
受給要件に該当しなくなったとき | 医療福祉費受給者証 |
正しい医療福祉費受給者証を使用していますか?
茨城県の医療福祉費支給制度(マル福)は、所得制限があるため、毎年更新を行い、判定者の所得を確認した上で、新しい医療福祉費受給者証(以下「受給者証」)を郵送しています。新しい受給者証がお手元に届いたときは有効期間を確認し、必ず差し替えてご使用ください。古い受給者証は医療機関で使用できません。
更新時期
- 小児…誕生月の月末(小学6年生は中学校入学時)
- ひとり親家庭・重度障がいのある方…7月1日
健康保険証が変わったときに、受給者証の変更手続きをしていますか?
受給者証には、健康保険証の保険者番号や記号、番号が表記されています。健康保険証が変わったときは「健康保険証」・「受給者証」・「印鑑」をお持ちの上、速やかに変更の手続きをしてください。お手元の健康保険証と受給者証の番号に相違がある場合には、医療機関で使用できない場合がありますので、ご注意ください。
中学生~高校生のお子さんがいる保護者の方へ(ひとり親マル福該当世帯を除く)
マル福の医療費助成の対象は、外来は小学6年生まで、入院は高校3年生までです。
茨城県の設定する所得制限により、小児のマル福に該当しない方は、東海村独自の制度「マル特」が適用されます。
また、中学生~高校生でマル福に該当する場合の外来については、マル特が適用されます。
マル福該当の方
入院用の受給者証(白色)と外来用の受給者証(黄色)の2枚を交付しています。入院用には「入院のみ有効」、外来用には「外来のみ有効」と表記されていますので、医療機関への提示時にご注意ください。
マル特該当の方
入院と外来兼用の受給者証(黄色)1枚を交付しています。
所得制限表

このページに関するお問い合わせ先
福祉部 住民課 保険年金担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日