【マル福】医療福祉費支給制度の概要

更新日:2024年08月01日

医療福祉費支給制度【通称:マル福】とは、健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度です。茨城県と東海村が一体となって実施しています。
ただし、所得制限があります。所得制限額については下記の【所得制限表】をご確認ください。
茨城県の設定する所得制限額を超える場合は、村の独自制度【通称:マル特】の対象となります。マル特制度については下記のページをご覧ください。

助成の対象となる医療費

健康保険適用分の医療費が助成の対象となります。治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセットなど)の費用も含まれます。
ただし、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代などの健康保険適用外については対象外です。

対象者の区分

医療福祉費支給制度の対象者は、東海村に住所があり、各種健康保険に加入している下記に該当する方です。

対象者の区分の一覧
区分 対象者 受給期間 更新時期
小児
  • 外来:0歳から小学6年生まで
  • 入院:0歳から高校3年生まで
出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
(注意)高校に在学していない方でも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで該当になります。
毎年誕生月の月末に更新(1日生まれは誕生月の前月の月末)
(注意)小学6年生は3月末にも更新があります
妊産婦       母子手帳の交付を受けた妊産婦 母子手帳が交付された月の初日から出産(流産・死産を含む)のあった日の翌月の末日まで なし
ひとり親家庭
  • 離婚,死別などにより配偶者のない方で,18歳未満の子を監護している方及びその子
  • 離婚,死別などにより配偶者のない方で,20歳未満の障がい児または高校在学者を監護している方及びその子
  • 18歳未満の子がいる方で,配偶者が重度心身障がい者である方とその子
児童が18歳になる学年末まで
(重度心身障がい者の場合と高校在学の場合は20歳まで)
毎年6月末に更新
重度心身障がい者
  • 身体障害者手帳1級又は2級の方
  • 身体障害者手帳3級で内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルス・肝臓)のある方
  • 療育手帳マルA又はAの方
  • 身体障害者手帳3または4級でかつ療育手帳B(知能指数が50以下)の方
  • 特別児童扶養手当1級の方
  • 障害年金1級を受給している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級でかつ身体障害者手帳3または4級または療育手帳B(知能指数が50以下)の方
(注意)65歳以上75歳未満の一部の方については、後期高齢者医療保険制度への加入が要件となります
左記の状態がなくなるまで 毎年6月末に更新

 

申請に必要なもの

医療福祉費支給制度の助成を受ける場合、手続きには下記のものが必要になります。

申請に必要なものの一覧
区分 お持ちいただくもの
小児
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 窓口来庁者の写真つきの身分証明書
妊産婦
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 母子手帳
  • 窓口来庁者の写真つきの身分証明書
ひとり親家庭
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 窓口来庁者の写真つきの身分証明書

 

<児童が18歳以上で該当する場合>
  • 高等学校の在学証明書
  • 障害者手帳
  • 特別児童扶養手当証書
重度心身障がい者
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 障がいの程度がわかる書類(身体障がい者手帳や療育手帳など)
  • 窓口来庁者の写真つきの身分証明書
  • 転入される方は、所得の確認年度に該当する課税証明書(所得金額・扶養人数・所得控除が記載されているもの)もしくは同意書(マイナンバーの情報連携により、他市町村へ所得を照会するための同意書です。)申請する時期によって判定年度が異なりますので、詳しくはお問合せください。
  • 茨城県内の市町村から東海村に転入される方でマル福制度を受給していた方は、前住所地発行の医療福祉費受給者証交付状況証明書をお持ちください。
  • 住民税の申告をされていない場合は申告をし、申告書の控えをお持ちください。
  • 知能指数50以下であることが認定の要件に含まれる方は、判定結果書(18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターで発行)が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

所得制限表

小児の父母・母子家庭の母子・父子家庭の父子・妊産婦又はその配偶者の所得における所得制限額

所得制限表

合計扶養親族数

小児の父母

母子家庭の母子

妊産婦又はその配偶者

父子家庭の父子

0人

622万円

301万6,000円

1人

660万円

339万6,000円

2人

698万円

377万6,000円

3人

736万円

415万6,000円

4人

774万円

453万6,000円

5人

812万円

491万6,000円

扶養義務者

1,000万円

1,000万円

(注)扶養親族等につき,38万円加算(当該扶養親族が,所得税法に規定する

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は44万円加算)

 

 

重度心身障がい者の所得における所得制限額

所得制限表

扶養親族数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

512万9,000円

628万7,000円

1人

550万9,000円

653万6,000円

2人

588万9,000円

674万9,000円

3人以上

扶養親族が1人増えるごとに,38万円を加算

扶養親族が1人増えるごとに,21万3,000円を加算

医療福祉費受給者証の使用方法

茨城県内の医療機関を受診する場合

健康保険証と医療福祉費受給者証(以下、「受給者証」)を提示し、自己負担金をお支払いください。

(注意)妊産婦の場合は、原則として茨城県内の産婦人科のみで使用できるものです。ただし、産婦人科医が妊娠の継続に治療が必要と認めたときは、産婦人科以外の医療機関でも使用することができます。受診には、産婦人科医の紹介状や診断書などが必要です。また、マル福で助成できない産婦人科以外の医療機関を受診した際の医療費については、村の独自制度【通称:マル特】の対象となります。マル特制度については下記のページをご覧ください。

重度心身障がい者の方は、自己負担金がありません(入院時の食費、居住費、健康保険適用外の医療費を除く)。

茨城県外の医療機関を受診する場合

茨城県外では、受給者証を使用することができません。健康保険証のみで医療機関を受診し、自己負担金を支払ってから、申請により払い戻しを受けることができます。申請については下記ページをご覧ください。

自己負担金について

医療福祉費支給制度では、医療機関で支払う自己負担金があります。
東海村では、医療機関で支払った自己負担金の助成を行っています。申請については下記のページをご確認ください。

自己負担金の一覧
受診形態 自己負担金額
外来 ひとつの医療機関で、1日につき600円までの負担。
月2回、1,200円が上限。3日目からは無料。
調剤薬局 なし
入院 ひとつの医療機関で、1日につき300円までの負担。
月3,000円が上限。
(注意)その他、食事代、保険適用外などが合わせて請求されます。
茨城県外の医療機関での受診 県外では受給者証が使えません。
健康保険証のみで自己負担割合分の支払をします。
  • 就学前→2割負担
  • 小学生以上→3割負担

届出が必要なとき

医療福祉費支給制度に該当する方で、下記のような変更があった場合は、窓口での手続が必要です。必ず手続にお越しください。

届出の一覧
変更内容 手続に必要なもの
住所変更 受給者証
健康保険証変更 受給者証、新しい健康保険証
振込先変更 受給者証、通帳かキャッシュカード
氏名変更 受給者証
受給者証紛失 健康保険証
障がい等級の変更 受給者証、等級変更が分かるもの
受給要件に該当しなくなったとき 受給者証

お子さまが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ

保育所や幼稚園、学校等の管理下における災害(負傷等)が原因で医療機関にかかる場合は,受給者証は提示せず,健康保険証のみを提示し受診してください。学校等で加入する「災害共済給付制度」が優先されるため,マル福・マル特制度の対象とはなりません。後日、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター」へ請求を行い,給付金の支給を受けてください。詳細については、お子さまが通う学校等にお問い合わせください。マル福・マル特制度と併用した場合は、村へ医療費の返還をしていただく場合があります。
なお、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」の範囲外の場合は、医療福祉費で助成します。詳細は、お問い合わせください。

中学生~高校生のお子さんがいる保護者の方へ(ひとり親マル福該当世帯を除く)

マル福の医療費助成の対象は、外来は小学6年生まで、入院は高校3年生までです。
茨城県の設定する所得制限により、小児のマル福に該当しない方は、東海村独自の制度「マル特」が適用されます。
また、中学生~高校生でマル福に該当する場合の外来については、マル特が適用されます。

マル福該当の方

入院用の受給者証(白色)と外来用の受給者証(黄色)の2枚を交付しています。入院用には「入院のみ有効」、外来用には「外来のみ有効」と表記されていますので、医療機関への提示時にご注意ください。

マル特該当の方

入院と外来兼用の受給者証(黄色)1枚を交付しています。

関連資料

東海村YouTube LAB.に「マル福マル特制度」の動画がアップされています!

よく聞くマル福制度。東海村はさらにマル特制度というものがあります。この制度の対象になると医療費がほぼタダになります!そんな制度のご紹介です。 下記動画で分かりやすく説明しています!

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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