【マル特】特例医療福祉費支給制度(東海村独自制度)の概要

更新日:2024年08月01日

東海村では、医療福祉費支給制度【通称:マル福】が所得制限により非該当となった方を対象に、同じ助成が受けられるよう、村独自の特例医療福祉費支給制度を設けています。【通称:マル特】
受給期間や更新時期、届出に必要なもの等はマル福制度と同様です。また、マル特制度で、健康保険適用分の自己負担金の助成を行っています。マル福制度については下記のページをご覧ください。

対象者の区分

特例医療福祉費支給制度の対象者は,東海村に住所があり,各種健康保険に加入している下記の方です。 

対象者及び助成範囲

区分

対象者及び助成範囲
特例小児

・ マル福制度が非該当の0歳から高校3年生までのお子さま

・ 中学1年生から高校3年生までの外来診療分

特例妊産婦

・ マル福制度が非該当の妊産婦

・ 妊産婦の産婦人科以外の診療分

特例重度心身障がい者 マル福制度が非該当の障がい者で、本人、配偶者、扶養義務者の所得が1,000万円未満の方

 

特例医療福祉費受給者証の使用方法

特例小児、特例重度心身障がい者に該当した方には、黄色の「特例医療福祉費受給者証」(以下、「受給者証」)を交付します。
特例妊産婦に該当した方には、受給者証が交付されません。

茨城県内の医療機関を受診する場合

健康保険証と受給者証を提示し、自己負担金をお支払いください。

(注意)特例妊産婦の場合は、健康保険証のみを提示し,自己負担金をお支払いください。申請により払い戻しを受けることができます。申請については下記ページをご覧ください。
特例重度心身障がい者の方は、自己負担金がありません(入院時の食費、居住費、健康保険適用外の医療費を除く)。

茨城県外の医療機関を受診する場合

茨城県外では、受給者証を使用することができません。健康保険証のみで医療機関を受診し、自己負担金を支払ってから、申請により払い戻しを受けることができます。申請については下記ページをご覧ください。

自己負担金の助成について

東海村では独自の制度で、窓口で支払った外来自己負担金の助成を行っています。

受給者証を使用して外来の診療で支払った自己負担金がぴったり600円の場合には、医療機関を受診した月から数えて、おおむね3から4か月後に指定された口座へ自動的に振込まれます。 毎月30日振込み,休日の場合は前日振込みとなります。(金額や振込日の通知はしませんので,通帳記帳によりご確認ください。)ただし,600円未満の場合は申請が必要です。(一部自動的に振込まれるものもあります。)下記図参照。

(注意)ぴったり600円の場合でも、「保険点数×自己負担割合(2割または3割)」で計算された金額が、四捨五入して600円になる場合は、「600円未満」と判定されてしまうことがあります。その場合は、申請が必要です。
(例)保険点数199点×3割=597円(四捨五入して600円)の場合、判定は「600円未満」。

 

申請のフローチャート図

払い戻し申請が必要な場合については下記のページをご覧ください。

お子さまが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ

保育所や幼稚園、学校等の管理下における災害(負傷等)が原因で医療機関にかかる場合は,受給者証は提示せず,健康保険証のみを提示し受診してください。学校等で加入する「災害共済給付制度」が優先されるため,マル福・マル特制度の対象とはなりません。後日、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター」へ請求を行い,給付金の支給を受けてください。詳細については、お子さまが通う学校等にお問い合わせください。マル福・マル特制度と併用した場合は、村へ医療費の返還をしていただく場合があります。
なお、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」の範囲外の場合は、医療福祉費で助成します。詳細は、お問い合わせください。

関連資料

東海村YouTube LAB.に「マル福・マル特制度」の動画がアップされています!

よく聞くマル福制度。東海村ではさらにマル特制度というものがあります。この制度の対象になると医療費がほぼタダになります!そんな制度の御紹介です。下記動画で分かりやすく説明しています!

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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