子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」の概要
「子ども・子育て支援新制度」は、平成24年8月に可決・成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進し、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指す取組であり、消費税率の引上げによる財源確保を前提に、平成27年4月より、全国の市町村で本格的にスタートする予定となっています。
「子ども・子育て関連3法」とは
「子ども・子育て関連3法とは、次の3つの法律を指します。
- 子ども・子育て支援法
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
- 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
新制度の目的
新制度は、すべての子どもに良質な育成環境を保障し、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目的としています。
主な目的
質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供
保護者の就労状況等によらず、柔軟に子どもを受け入れられる「認定こども園」の普及を進めます。
保育の量的拡大・確保
質を確保しながら、認定こども園や保育所に加え、少人数の子どもを保育する家庭的保育や小規模保育などの地域型保育の充実により、計画的に待機児童の解消を図ります。
地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実
地域のニーズに応じ、一時的な預かり保育や学童保育等の充実、利用者への分かりやすい情報提供の仕組みづくりなど、子育てに対する多様な支援を実施します。
東海村の取組
市町村は、新制度への移行にあたって、国が定める「基本指針」に基づき、地域のニーズを踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。
東海村においても、子育て支援などに関する住民のニーズを把握するとともに、「東海村子ども・子育て会議」において、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などの御意見をうかがいながら、事業計画の策定を進めています。
東海村子ども・子育て会議
東海村では、平成26年4月に子ども・子育て支援法第77条に基づく附属機関として、「東海村子ども・子育て会議」を設置しました。
この会議は、新制度に関する事業計画の策定・進捗管理などについて、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などの意見を聴くための会議であり、本村の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて施策を実施していくことを目的としています。
委員は、子どもの保護者、幼稚園・保育所などの事業に従事する方、地域において子育て等の支援活動に携わる方、教育関係者、学識経験者で構成されています。
設置根拠
開催状況
日時・場所 | 平成26年7月30日(水曜日)午後4時30分から 東海村役場行政棟205会議室 |
---|---|
次第 |
|
審議結果 |
|
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 認定・給付担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日