【令和7年5月振込分以降】マル福・マル特の振込方法を一部変更します
概要
公金振込に係る手数料有料化に伴い,振込方法を一部変更させていただきます。
公金振込手数料削減のため、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
変更点その1
振込の集約について
受給区分及び受給者ごとに合算した金額をお振込みする方法に変更いたします。
これまでは,受給区分及び受給者の診療月ごとに分けてお振込みさせていただいておりましたが,今後,振込日が同一の場合は,受給者区分及び受給者ごとに集約してのお振込みとなります。
受給区分 | 受給者 | 診療月 | 金額 |
小児 | 東海 花子 | 4月分 | 1,000円 |
小児 | 東海 花子 | 5月分 | 1,000円 |
上記のような内容の同日振込があった場合,以下のようになります。
<令和7年4月振込分まで> 1,000円ずつの合計2件の振込。
<令和7年5月振込分から> 2,000円の振込が1件。
変更点その2
柔道整復施術分の自己負担金振込日について
これまでは,施術を受けたおおよそ2か月後の25日前後に振込みさせていただいておりましたが,今後は受給区分ごとに振込日が変更となります。
・受給区分が小児・ひとり親家庭の方
→施術を受けたおおよそ2か月後の30日(休日の場合は,直前の平日)に振込み
・受給区分が特例小児(マル福制度非該当・中学1年生から高校3年生までの外来)の方
→施術を受けたおおよそ2か月後以降の奇数月30日(休日の場合は,直前の平日)に振込み
変更時期
令和7年5月振込分から変更となります。
令和7年4月30日振込分までは従来通りの振込方法です。
その他
今回の変更に伴い,通帳への記載内容が「トウカイムラマルフク」または「ジコフタンキン」に変更となり,「〇〇ガツ」の記載がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
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更新日:2025年04月17日