東海村公園墓地須和間霊園では使用者を募集しています

更新日:2024年03月21日

霊園の概要

  1. 霊園名:東海村公園墓地須和間霊園(すわまれいえん)
  2. 所在地:那珂郡東海村須和間1134番地1
  3. 総区画数:3,405区画(令和2年1月1日現在)

墓地区画の永代使用料、管理料、空き状況(令和5年8月4日現在)

墓地区画の永代使用料等一覧

面積
(幅×奥行)
規格 区画 永代使用料
(村内)
永代使用料
(村外)
管理料
(3年分)
空き状況
2.5 平方メートル
(2.00m×1.25m)
芝生型 M 375,000円 435,000円 11,250円
3.0 平方メートル
(1.20m×2.50m)
自由型 H,M 450,000円 522,000円 9,000円
4.0 平方メートル
(1.60m×2.50m)
 
和型 D,J 590,000円 684,000円 12,000円
洋型 E,J,N,O 590,000円 684,000円 12,000円
自由型 P 590,000円 684,000円 12,000円
5.0 平方メートル
(2.00m×2.50m)
 
和型

A,B,C,G

H,I,J

※Iは未使用

710,000円 828,000円 15,000円
洋型 F,K 710,000 円 828,000円 15,000円 若干
自由型 L 710,000円 828,000円 15,000円
7.5 平方メートル
(3.00m×2.50m)
自由型 M 1,065,000円 1,242,000円 22,500円 若干
10.0 平方メートル
(4.00m×2.50m)
自由型 M 1,400,000円 1,650,000円 30,000円 若干

●永代使用料(村内)とは、本村に住所または本籍を有する方

●永代使用料(村外)とは、本村に住所または本籍を有しない方(管理者が定める使用者の資格要件がありますので、須和間霊園管理事務所または環境政策課へお問い合わせください。)

●空き状況については、日々変動しておりますので実際と異なる場合があります。予めご了承ください。

各種手続き

墓地の申し込み

  須和間霊園では、随時、申し込みを受け付けています。なお、3平方メートル墓地(自由型)および一部の4平方メートル墓地(和型・洋型)については、管理の都合上、1列ずつ順に貸し付けとなります。

1.霊園管理事務所で利用条件・空き状況等を確認し、仮予約をしてください。
(原則、仮予約の有効期限は2週間)

2.仮予約時に霊園管理事務所から受け取った墓所使用許可申請書に必要事項を記入し、添付書類を持参のうえ、環境政策課に提出してください。

必要書類

  • 墓所使用許可申請書(様式第1号)
  • 住民票(本籍が記載されているもの)
  • 仮予約票

墓碑等を建立・改修するとき

  墓碑等を建立・改修するときは、事前に工事施工許可申請書を提出し、許可書の交付を受けてください。

  なお、施工基準及び施工規格を満たさないものについては、許可ができませんのでご注意ください。

  また、既存物がある場合、今回施工する形象類の情報に加え、既存物の数量、高さなどすべての情報を申請書に記入し、既存か新設かの判断ができるよう既存物の情報側を括弧や丸で囲んでください。

  図面についても、同様に既存物を含めた全体図面の提出をお願いします。

必要書類

  • 墓所工事施工許可申請書(様式第6号)
  • 平面図及び立面図等(寸法記載)

墓誌名彫、軽微な補修をするとき

墓誌名彫や軽微な補修再業を行う場合は、事前に届出が必要です。

必要書類

  • 墓所軽微作業届出書
  • 平面図及び立面図等(形象類を設置する場合のみ)

​​​​​​​須和間霊園に遺骨を埋蔵するとき

必要書類を持参のうえ、埋蔵当日に霊園管理事務所に届出をしてください。

必要書類

  • 墓所埋蔵届(様式第19号)
  • 火葬(改葬)許可書または分骨証明書等

須和間霊園に埋蔵した遺骨を移すとき(改葬)

  須和間霊園に埋蔵されている遺骨を他の墓地に移す(改葬)場合は、下記の手続きが必要です。

  1. 環境政策課に改葬許可申請書を提出し、埋蔵の証明を受けてください。
  2. 埋蔵証明を受けた改葬許可申請書を、東海村住民課へ提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
  3. 遺骨を取り出す際は、事前に墓所軽微作業届出書を環境政策課へ届出してください。
  4. 交付された改葬許可証を、新しく埋蔵する墓地の管理者へ提出してください。
  • 改葬許可申請書
  • 墓所軽微作業届出書

墓地を返還するとき

  墓地を使用する必要がなくなったときは、返還届を提出し、原状に復して返還してください。

  また、以下の条件により使用料及び管理料の一部が還付される場合があります。

1)使用料

(焼骨を埋蔵していない場合に限る)

  • 使用許可を受けた日から5年以内における返還の場合:既納の使用料の3分の2
  • 使用許可を受けた日から5年を経過した日以降における返還の場合:既納の使用料の2分の1

2)管理料

返還届のあった年度分までを除く既納の管理料(100円未満の端数切り捨て)

必要書類
  • 墓所返還届(様式第11号)
  • 墓所使用許可証(使用開始時または再交付時に交付されたもの

     ※紛失等の理由により、墓所使用許可証を添付できない場合は、事由書をご提出ください。

  • 墓所使用料・管理料還付申請書(様式第12号)(還付金が発生する場合のみ必要)
  • 還付金の振込先となる口座通帳の写し付金が発生する場合のみ必要)

墓地の使用者を変更するとき

墓地の使用者が死亡したときなどは、墓地の使用権を受け継ぐ(承継)手続きが必要です。

手数料:250円

必要書類

  • 墓所使用権承継届(様式第13号)
  • 墓所使用許可証(使用開始時または再交付時に交付されたもの)

     ※紛失等の理由により、墓所使用許可証を添付できない場合は、事由書をご提出ください。

  • 承継者の本籍及び住所を証明する書類(住民票)

上記のほか、承継の理由に応じ、以下の書類が必要です。

(1)使用者の死亡による承継で、承継者が親族(民法第725条に規定する親族)の場合

・使用者の死亡の事実を証する書類(死亡診断書の写し又は使用者の戸籍謄本)

・承継者が使用者の親族であることを証する書類(承継者の戸籍謄本等)

・墓所使用権承継誓約書(様式第14号)

(2)使用者の死亡による承継で、承継者が親族(民法第725条に規定する親族)でない場合

・使用者の死亡の事実を証する書類(死亡診断書の写し又は使用者の戸籍謄本)

・墓所使用権承継法定相続人同意書(様式第15号)

(3)使用者の死亡による承継で、使用者の法定相続人がおらず親族(民法第725条に規定する親族)でない方が承継する場合

・使用者の死亡の事実を証する書類(死亡診断書の写し又は戸籍謄本)

・墓所使用権承継誓約書(様式第14号)

(4) (1)から(3)以外の理由による承継の場合

・墓所使用権承継指定・承諾書(様式第16号)

住所、本籍、氏名等に変更があったとき

引越しや婚姻などで使用許可証の記載内容に変更があったときは、記載事項変更の手続きが必要です。

手数料:250円

必要書類

  • 墓所使用許可証記載事項変更届
  • 墓所使用許可証(使用開始時または再交付時に交付されたもの)
  • 住所、氏名等の変更が分かる書類(住民票など)

墓所使用許可証を紛失したとき

須和間霊園の各種手続きには、『墓所使用許可証』が必要です。

万が一、紛失してしまった場合は、再交付の手続きを受けてください。

手数料:250円

必要書類

  • 墓所使用許可証再交付申請書
  • 住所、氏名等が分かる書類(住民票または免許証の写し)

休憩室の利用方法

納骨の際など、ご親族が多く参列する場合には、ぜひ休憩室をご利用ください。

収容人数:約35名

利用時間:午前9時から午後4時まで

使用料
  須和間霊園に
墓所をお持ちの方
須和間霊園に
墓所をお持ちでない方
3時間まで 5,000円 8,000円
超過時間 (1時間ごと) 2,000円 3,000円
  1. 申請前に、環境政策課までお電話にて空き状況をご確認ください。
  2. 休憩室使用許可申請書に必要事項を記載のうえ、使用料を添えて環境政策課に提出してください。
  3. 須和間霊園内では、飲食物等の販売を行っていませんので、使用者がご準備ください。

必要書類

  • 休憩室使用許可申請書
  • 使用料(申請時に納入)

管理料の納付は口座振替が便利です

3年ごとにお支払いしていただく管理料の納付には、口座振替が便利です。

利用できる金融機関

  • 常陽銀行(本店・各支店)
  • 筑波銀行(本店・各支店)
  • 水戸信用金庫(本店・各支店)
  • 茨城県信用組合(本店・各支店)
  • 中央労働金庫(本店・各支店)
  • ゆうちょ銀行(本店・各支店)
  • 常陸農業協同組合(東海支店のみ)

手続きの方法

  利用できる金融機関の村内店舗に申込用紙が備え付けられていますので、その場で必要事項を記載のうえ、お申し込みができます(役場でのお申し込みはできません)

  村外にお住まいの方で、口座振替をご希望される場合は、環境政策課までお問い合わせください。申込用紙を郵送させていただきます。

手続きに必要なもの

  • 通帳またはキャシュカード
  • 預金通帳の届出印

口座振替の開始

  お申し込みをいただいた後、口座振替が可能となるまでには事務処理期間が必要です。

  管理料の支払いが発生する年の2月末日までにお申込みいただくようお願いいたします。申込期限を過ぎた場合は、次回納付分からの口座振替となります。

口座振替ができなかった場合

  残高不足等で引き落としができなかった場合、再振替はしておりません。現金納付用の納付書をお送りいたしますので、お手数でも納付書裏面に記載の指定金融機関にて納付してください。

よくあるご質問

質問1.管理料は何に使われているのですか?

回答1.使用者が決まっている墓地区画を除く園内の除草管理、霊園管理事務所の管理委託、園内施設の整備・改修など共用部分の維持管理に使用しています。

質問2.管理料をまとめて先払いすることは可能ですか?

回答2.管理料の納付は条例に基づいて3年分を一括で納付していただいております。それ以上の期間の先払いはできません。

質問3.お墓を建てるにあたって、石材業者等の指定はありますか?

回答3.須和間霊園では、石材業者等の指定はありません。紹介も行っておりませんので、電話帳やインターネット等でお調べください。

質問4.墓所の管理は自分でやらなければならないのですか?

回答4.墓所の区画内は使用者の方が管理し、それ以外の共用部分は村が管理しています。

「隣のお墓の草が自分のお墓に入ってきて困る」などの苦情が寄せられることもありますので、他の方の迷惑にならないよう管理をお願いします。

  なお、ご自分で管理が困難な場合は、清掃業務等の代行を行う民間業者や東海村シルバー人材センターへご相談ください。

東海村シルバー人材センター

電話番号:029-282-3446

質問5.古くなった塔婆の処分はどうすればよいですか?

回答5.須和間霊園では、お焚き上げができないため塔婆の処理は行いません。塔婆供養をしていただいた寺院等にご相談ください。

ただし、ごみとして処分する場合は、塔婆の長さを50cm以内に切断しごみ箱に捨ててください。

質問6.ペットも一緒にお墓に入れますか?

回答6.須和間霊園では、人間以外(ペット等)の遺骨を埋葬することはできません。民間のペット霊園等をご利用ください。

お問い合わせ

東海村役場村民生活部環境政策課

〒319-1192茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号

電話番号:029-282-1711(代表)

ファクス番号:029-287-0479

須和間霊園管理事務所

〒319-1114茨城県那珂郡東海村須和間1134番地1

  • 電話番号:029-283-3060
  • 時間:午前9時から午後4時まで
  • 休日:年末年始12月29日から1月3日

関連リンク

Office Mobile

Wordファイルをご覧いただくためには、Word Mobile が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ