就学援助制度
お子さんを村内小・中学校に在学させる保護者のうち,経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難な方に対し,その費用の一部を援助しております。
この制度は,「要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度」といいます。
新型コロナウイルス感染症の影響により,家計が急変した方も,申請の対象となりますので,東海村教育委員会へご相談ください。
制度の目的
経済的な理由により,給食費,学習に必要な学用品等の購入費,遠足・校外学習等の参加に必要な費用の支出が困難な保護者に対し,その費用の一部を援助し,すべての児童生徒が義務教育を等しく受けることができるようにします。
対象となる児童生徒
要保護児童生徒
生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒
準要保護児童生徒
経済的に生活保護法の規定による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる(表1の準要保護認定要件を満たす)児童生徒
認定要件 | 添付書類 |
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生活保護法に基づく保護の停止又は廃止されている | 生活保護停止・廃止決定通知書の写し |
村民税が非課税である | 非課税証明書 |
村民税,個人事業税,固定資産税の減免又は国民年金の掛金の減免を受けている | 各税・掛金の減免承認通知書等の写し |
国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている | 国民健康保険税の減免・猶予承認通知書の写し |
児童扶養手当を受給している | 児童扶養手当証書の写し |
生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている | 生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
その他経済的な理由で就学が困難な場合(表2の所得基準を満たす場合等) | 申請書(承諾書) |
扶養親族の人数 | 児童生徒の保護者の前年総所得額(円) |
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1人 | 230万円未満 |
2人 | 268万円未満 |
3人 | 306万円未満 |
4人 | 344万円未満 |
(注意)単身赴任をしている方や同住所地に同居している(別世帯)方がいる場合は学校教育課までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により,家計が急変した保護者の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により減収または失業し,家計が急変した家庭で,令和2年の所得額が表2の所得基準額未満となる見込みの方は,申請の対象となりますので,下記の証明書類を添付のうえ,東海村教育委員会学校教育課へ申請してください。
- 東海村準要保護児童生徒認定申請書(様式第2号)
(注釈)新型コロナウイルス感染症により家計が急変した状況及び今後の収入見込みを詳しく記入してください。
- 令和2年1月から直近までの給与明細書など収入が確認できる書類または,離職票など失業が確認できる書類
(注釈)複数の収入がある場合,全ての収入についての書類を提出してください。
(注釈)児童生徒の保護者及び同居の扶養義務者(世帯分離している扶養義務者を含む)全員の書類を提出してください。
援助の対象となる費用
要保護児童生徒
修学旅行費,医療費(学校保健安全法に定める疾病)が支給されます。
準要保護児童生徒
学校給食費,学用品費,通学用品費,部活動後援会費,生徒会費,PTA会費,校外活動費(遠足等),宿泊学習費,修学旅行費,卒業アルバム代,医療費(学校保健安全法に定める疾病)が支給されます。
新入学児童生徒には,入学前(3月)に新入学児童生徒学用品費(入学準備金)が支給されます。
申請方法
申請書に準要保護認定要件に応じた証明書類(注意:表1添付書類参照)を添付し,児童生徒の在籍する小・中学校または教育委員会に申請してください。
前年度に認定を受けた方でも,引き続き就学援助を希望される場合には,毎年度申請が必要となります。
認定方法
東海村教育委員会が東海村児童生徒就学援助規則に基づき認定します。必要に応じ,学校長や担当民生委員による面談を行うことがありますので,予めご了承ください。
援助費の支給
各学期終了後,遠足・校外学習等の参加状況等を確認の上,申請者(児童生徒の保護者)の口座に振込みで支給します。ただし,学校への未納額がある場合は,未納分を学校に振り込んだ後,差額を申請者に 支給します(委任状が必要です)。
また,村立小中学校へ入学予定の児童生徒へ援助費の一部を入学前に支給しています。詳しくはお問い合わせください。
4月~5月 | 申請 |
6月 | 所得調査・認定 |
7月 | 認定通知 |
8月下旬 | 1学期分支給 |
1月~2月 | 2学期分支給・入学準備金申請 |
2月 | 入学準備金認定 |
3月下旬 | 3学期分・入学準備金支給 |
注意事項
- 年度途中からでも申請することができます。その場合,援助費は申請月から月額計算で支払われることになります。当該年度の受付は2月末日まで可能です。3月は新年度の申請のみとなります。
- 村外の学校に転校される場合には,村内小中学校に在籍した期間のみが援助の対象となります。
- 婚姻等,家庭の状況に変化があった場合には,再度,認定審査が必要となります。
関連資料
様式第2号東海村準要保護児童生徒認定申請書 (PDFファイル: 147.6KB)
様式第2号東海村準要保護児童生徒認定申請書(記入例) (PDFファイル: 238.0KB)
関連リンク

このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 企画総務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
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更新日:2020年06月09日