70歳以上の方の医療費について

更新日:2019年12月23日

70歳以上になると、医療機関に支払う自己負担割合(一部負担金)や支払った医療費が高額になったときの限度額が変更になります。
自己負担割合は、収入に応じて「2割(誕生日が昭和19年4月1にまでの方は特例措置により1割)」または「3割」となります。

70歳以上の方の医療費の「限度額」と「高額療養費」について

保険が適用される分に対して、1ヶ月に医療機関等へ支払う世帯の自己負担額には限度額があります。
入院等で医療費が高額になり、限度額を超えて支払った場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。

70歳以上の方の高額療養費の限度額について

平成30年8月から、70歳以上の方の高額療養費の限度額が下記の表のとおり変わります。

(注意)Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。(入院のみはBの限度額まで)

70歳以上の方の高額療養費の限度額
課税所得区分 A:外来(個人単位) B:外来+入院(世帯単位)
690万円以上(現役並み所得者3) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円
380万円以上(現役並み所得者2) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円
145万円以上(現役並み所得者1) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注意)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円
145万円未満(一般) 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円(4回目以降は44,400円)
住民税非課税世帯(低所得者2)
(注意)低所得者1除く
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(低所得者1)
(注意)所得が必要経費を差し引いて0円となる人
8,000円 15,000円

高齢受給者証について

平成30年4月1日から、「高齢受給者証」と「国民健康保険証」は一体となっています。
保険証には、年齢並びに所得などに応じた自己負担割合が記載されています。

1.高齢受給者証の対象となる期間

70歳の誕生日の翌月1日から75歳の誕生日の前日までです。(注意:誕生日が1日の人は、誕生月の1日から75歳の誕生日の前日までです。)
(注意)一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に認定された人は、国民健康保険から脱退するため、高齢受給者の対象から外れます。

2.交付の時期

70歳の誕生日を迎え新たに高齢受給者になる人には、誕生月の末日までに(誕生日が1日の人には誕生月の前月末日までに)高齢受給者証を送付します。
(注意)手続きは不要です。

3.有効期限

高齢受給者証の有効期限は、8月1日から翌年の7月末日までの1年間で、毎年8月に更新となります。7月下旬になりましたら、新しい国民健康保険証兼高齢受給者証を郵送いたします。

4.限度額

70歳以上で非課税世帯の方は申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
有効期限は高齢受給者証と同じく、8月1日から翌年の7月末日までの1年間です。
(注意)別途手続きが必要です。

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