高齢者虐待を防止しましょう

更新日:2024年04月18日

高齢者虐待とは、高齢者に対し、心や体に深い傷を負わせたり、基本的な人権を侵害することや尊厳を奪うことをいいます。
特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
また、介護者や家族が無意識のうちに行っている場合があり、虐待を意図的に行なっているかどうかに関わらず、高齢者の人権が侵害されていると認められる場合は虐待と見なされます。

高齢者虐待は、高齢者の自立度の低下や認知症の進行、介護者の介護疲れや生活上の問題など、さまざまな要因が絡み合って起こります。
高齢者虐待の防止には、高齢者や介護者の様子から、できるだけ早い段階で介護疲れや介護の困難さなど介護者が発するSOSと把握することが大切です。
そのためには、高齢者とその家族が安心して生活を送ることができるよう、地域全体で高齢者やその家族を見守り、支援することが必要です。

高齢者虐待とは

平成18年4月に施行された高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を以下の5分類で定義付けています。

高齢者虐待について
虐待の種類 定義 具体的な例
身体的虐待 暴力行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど、打撲させる
  • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする
介護・世話の放棄放任 (ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄、または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体、精神的状態を悪化させていること
  • 入浴しておらず異臭がする、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられておらず、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な環境の中で生活させる
  • 必要とする介護や医療サービスを制限したり、使わせない
性的虐待 本人との合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
  • 下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触などを強要する
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること
  • 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する
  • 子どもを扱うように幼稚言葉で話す
経済的虐待 本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望をする金銭の使用を理由なく制限すること
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅などを本人の無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

高齢者虐待を防止するために

高齢者に対する虐待は、閉鎖的な家庭環境などで発生する場合が多く、深刻な事態になって初めて周囲が気づくことがあります。
高齢者虐待を未然に防ぐためには、「虐待をしない、させない、助けてと言える地域づくり」が重要です。

高齢者の介護を行う養護者(家族、親族など)ができること

  • 高齢者の介護は考える以上に大変です。誰にも相談できずに介護の負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待に発展してしまう可能性もあります。
  • 介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだら、一人で悩まずに、地域包括支援センター(北部・南部)や下記の認知症電話相談ダイヤルにご相談ください。
  • 高齢者が虐待を受ける要因の一つとして、「認知症」があります。認知症による言動の混乱は、養護者の負担の増大やストレスとなります。認知症について正しく理解し、環境調整や対応方法の改善で、認知症による行動障害も軽減できると言われています。「認知症かな?」と思ったら、かかりつけ医や地域包括支援センター(北部・南部)等にご相談ください。認知症は,専門の医療機関(下記参照)があります。

公益社団法人認知症の人と家族の会 茨城県支部

電話番号:0120-294-456 (注意)全国どこからでも無料
午前10時~午後3時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

電話番号:029-879-0808
午後0時~午後4時まで(月曜日から金曜日)

認知症疾患医療センター(認知症の診療を行っている専門医療機関の一部)

認知症疾患医療センター(近隣市町村のみ)
医療機関名 住所 電話番号
栗田病院 那珂市豊喰505 029-298-1396
日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町2409-3 0294-35-2764

 

地域のみなさんができること

  • 高齢者虐待の防止、早期発見には地域での見守り、協力が必要不可欠です。高齢者や介護者の様子や言葉が気になったら、適切な質問や対応を心がけ、サインをキャッチしましょう。
  • 高齢者虐待防止法において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際には、高齢者の生命または身体に危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています(第7条)。「あれ?おかしいな」と普段と何か違う様子に気づいたときや虐待を発見した場合は、地域包括支援センター(北部・南部),総合相談支援課に通報・相談してください。相談者の情報は守秘義務により守られます。

地域の方々の見守りが虐待防止や早期発見につながります!みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

高齢者虐待相談窓口

家庭内での高齢者虐待相談窓口(地域包括支援センター)

相談窓口 住所 電話番号 対応時間

北部地域包括支援センター

(東海中学校区にお住いの高齢者の相談先)

村松2005 029-212-7785 平日:午前8時30分~午後5時15分(土曜日,日曜日,祝日の電話番号も左記と同じ。)

南部地域包括支援センター

(東海南中学校区にお住いの高齢者の相談先)

船場588-7 029-352-2867 平日:午前8時30分~午後5時15分(土曜日,日曜日,祝日の電話番号も左記と同じ)

 

 

東海村役場内の高齢者虐待相談窓口
相談窓口 虐待の発生場所 電話番号 対応時間
総合相談支援課 家庭内 029-212-7785 平日:午前8時30分~午後5時15分(土曜日,日曜日,祝日の電話番号:029-282-1711)
保険課 介護保険担当 施設内

029-282-1711

(代表)

平日:午前8時30分~午後5時15分(土曜日,日曜日,祝日の電話番号:029-282-1711)

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 地域包括担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-212-7785
ファックス:029-212-6818

メールフォームによるお問い合わせ