母子家庭の場合、村・県民税で何か優遇されることはありますか?

更新日:2023年11月22日

母子家庭の場合、以下の条件を満たせば、寡婦控除又はひとり親控除を受けることができ所得から控除され、さらに非課税になる場合もあります。

  • 所得者本人がひとり親に該当せず、1.、2.のいずれかの条件を満たしている場合 →寡婦(所得控除額 26万円)
    1. 夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人あるいは夫の生死が不明の人で、扶養親族又は生計を一にする子(所得金額48万円以下)がある人
    2. 扶養親族や生計を一にする子がいない場合でも、夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人、合計所得金額が500万円以下の人。
  • 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人 → ひとり親(所得控除額 30万円)
  • 寡婦又はひとり親のうち、前年中の所得金額が135万円以下の人 → 住民税(均等割、所得割ともに)非課税となります。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ