宅地の一部を畑にしました。その部分は畑として評価されますか? 更新日:2023年08月22日 建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地とあわせて全体を宅地として評価することとなります。 このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 資産税担当〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号電話番号:029-282-1711ファックス:029-282-0105メールフォームによるお問い合わせ
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