リース資産は償却資産の申告が必要ですか?
リース資産は、原則としてリース会社の申告が必要です。
しかし、リース期間終了後に無償譲渡されるものなどの所有権留保付売買と考えられるものは、使用者の申告が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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しかし、リース期間終了後に無償譲渡されるものなどの所有権留保付売買と考えられるものは、使用者の申告が必要となります。
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更新日:2023年08月22日