農地中間管理事業について

更新日:2025年12月08日

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農地中間管理機構とは

農地の耕作放棄地の発生を抑制し,担い手耕作者への農地集積を促進するために農地中間管理事業を実施しています。

農地を貸したい所有者(出し手)と,担い手である耕作者(受け手)の間に,茨城県農林振興公社が間に入り,農地の貸し借りをサポートする制度です。

茨城県では,「公益社団法人 茨城県農林振興公社」が農地中間管理機構として県知事の指定を受け,平成26年4月から業務を開始しました。

窓口での相談受付や,貸したい人と借りたい人をマッチングする業務等の一部が,東海村農業委員会に委託されています。

どんなことをやっているの?

  1. 農用地等の借受け
  2. 農用地等の貸付け
  3. その他農地集積・集約に必要な業務

どんなメリットがあるの?

出し手(農地所有者)のメリット

・公的な機関なので安心して貸せます

・賃料は茨城県農林振興公社から確実に入金されます

・契約期間終了後には,確実に農地が戻ります

・契約期間は10年間
(予定が変更になった時は,10年未満でも返却されます)

・農地の所有権は変更されません
(登記上の所有者は,出し手のままで変更されません)

受け手(耕作者)のメリット

・複数の出し手(農地所有者)の農地を借りても,契約は農林振興公社のみとなります
(契約の手間が省けます)

・まとまった農地を長期間借りることができ,農作業の効率化ができます
(借入期間中は安心して耕作できます)

・口座振替で賃料の支払いは農林振興公社に一括支払いで完了します
(振込手数料はかかりません。地権者ごとへの振込をすることもありません。)

 

農地を貸したい方

・農業委員会事務局またはお近くの農業委員にご相談ください

「貸付希望申出書」を農業委員会事務局へ提出してください

(注意)様式はページ下の「関連資料」からダウンロードしてください
窓口にも備え付けてあります

・現地確認を行い,一定の条件を満たした場合のみ農地中間管理機構が農地を
借り受けします
・受付は随時行っております

農地を借りたい方

・農業委員会事務局またはお近くの農業委員にご相談ください

・農業を営むことができるかどうかの確認を行います(機材の確認や農業拠点の確認)

・出し手と受け手との農地のマッチング後に,農地中間管理機構が貸し付けるための手続
きを行います

問合せ先

公益社団法人茨城県農林振興公社(農地中間管理機構)

電話番号:029-239-7131

東海村農業委員会事務局

電話番号:029-219-5741

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会 農業委員会事務局

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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