農業委員会とは

更新日:2022年04月01日

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。

この度,農業委員(14人)が新たに村長から任命されました。また,農地利用最適化推進委員(6人)が農業委員会から委嘱されました。

任期は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間です。

「農業委員」は,農業委員会等に関する法律により市町村に設置が義務づけられている行政委員会で,農地法等に基づく許認可事務のほかに,農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積と集約化,遊休農地の発生防止・解消,新規参入の促進)の推進のために活動しています。農地の売買,権利移転等をお考えの方は,農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。

「農地利用最適化推進委員」は,農業委員と同様,市町村の非常勤の特別職公務員であり,農業委員と力を合わせて,担当地区の担い手への農地集積や,遊休農地の発生防止・解消,新規参入の促進等の活動を行います。

農地の権利移動について(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買・贈与・交換・賃借等をする場合は農業委員会の許可が必要です。耕作面積が(許可申請地を含めて)50アール以上にならないと許可にはなりません。

農地転用許可について(農地法第4条・第5条)

農地の転用とは,農地を農地以外のもの(住宅・店舗・資材置場・駐車等)に用途を変更することです。市街化調整区域における農地転用にあたっては農業委員会の許可が必要です。

農地法第4条許可

農地の所有者が自ら転用する場合です。

農地法第5条許可

農地の所有者以外の者が農地の所有者から農地の権利を移転・設定して転用することです。

市街化区域の農地を転用する場合も,農業委員会への届出が必要です。

農地法3・4・5条許可申請の受付期間

毎月1日から10日まで(期限厳守)
1日が閉庁日のときは,その直後の開庁日から受け付けます。
10日が閉庁日のときは,その直前の開庁日まで受け付けます。

市街化区域の転用届出は随時受け付けます。

審議日

定例総会は原則毎月10日(10日が休日・祝日・閉庁日の場合はその後の開庁日)です。 3条許可申請は定例総会で可否が決定し,4・5条許可申請については定例総会で審議し,30アールを超える農地転用案件及び農業委員会が必要であると認めた案件については,茨城県農業委員会ネットワーク機構へ諮問します。

このページに関するお問い合わせ先

行政委員会 農業委員会事務局

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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