農地転用許可・届出について(農地法第4条・第5条)
農地の転用とは、農地を農地以外のもの(住宅・店舗・資材置場・駐車場等)に用途を変更することです。
市街化調整区域における農地転用にあたっては農業委員会の許可が必要になります。また,市街化区域の農地を転用する場合は農業委員会への届出が必要です。
農地の所有者が自ら転用する場合は「農地法第4条許可」が,農地の所有者以外の者が農地の権利を移転・設定して転用する場合は「農地法第5条許可」が必要になります。
農地の所有者が自ら農地以外に転用する場合 | 農地の所有者以外の者が農地の所有者から農地の権利を移転・設定して転用する場合 | |
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市街化区域 | 農地法第4条第1項第8号による届出 | 農地法第5条第1項第7号による届出 |
市街化調整区域 | 農地法第4条第1項による許可 | 農地法第5条第1項による許可 |
(注意)無断転用には厳しい罰則がかかります。
無断転用(法4条・5条の違反)をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされています。(法64条)
※R7年4月1日から地域計画が施行されたことに伴い,事前に地域計画の変更(目標地図除外)手続きが必要となるか,ご確認お願いします。
必要となる場合,農地転用許可申請の前に,地域計画変更の手続きが必要となります。
農地法第4・5条届出(市街化区域にある農地の場合)
届出については随時受け付けております。処理期間は約1週間です。
- 必要書類の入手
(注意)なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。
- 申請書の記入
(注意)農地法4条・5条届出申請書様式,委任状様式は申請書等ダウンロードのページをご覧ください。
(申請書様式,委任状様式は農業委員会窓口に設置してあります。)
- 申請書の提出・受付
(注意)農業委員会事務局(役場行政棟2階)へ提出してください。 - 申請内容の審査
- 受理通知書の交付
農地法第4・5条許可(市街化調整区域にある農地の場合)
- 農地法第4・5条許可申請の受付期間は,毎月1日から10日までになります。
- (1日が閉庁日のときは,その直後の開庁日から受付)
(10日が閉庁日のときは,その直前の開庁日まで受付) - 申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は約1ヶ月です。
- 申請前に窓口へご相談ください。(申請書類などご案内させていただきます。)
令和7年度農地法許可申請受付日程はこちら (PDFファイル: 174.7KB)
(1)必要書類の入手
- (注意)申請内容に応じて必要書類が異なります。
- (注意)農地法改正により,平成23年6月受付分から自己住宅,農地住宅の建設においても「事業計画書」の添付が必須になりました。記載例を参考に作成してください。
事業計画書の記載例はこちら (Wordファイル: 32.5KB)
(2)申請書の記入
(注意)農地法4条・5条許可申請書様式,委任状様式は申請書等ダウンロードのページをご覧ください。
(申請書様式,委任状様式は農業委員会に設置してあります)
(3)申請書の提出・受付
(注意)農業委員会事務局(役場行政棟2階)へ提出してください。
(4)申請内容の審査
- (注意)申請書の記載内容に漏れがないか,書類に不足がないか,農地法第4・5条の許可基準に適合するかどうか等を審査し,必要に応じて申請者の方に確認いたします。
- (注意)農業委員会総会前には農業委員と事務局で現地確認を行います。
(5)農業委員会総会
(注意)農業委員会総会は原則毎月10日(10日が休日・祝日・閉庁日の場合はその後の開庁日)です。場合によって変更することもあります。
令和7年度農業委員会総会日程はこちら (PDFファイル: 177.8KB)
- (注意)農業委員会総会で審議し,30アールを超える農地転用案件及び農業委員会が必要であると認めた案件については,茨城県農業委員会ネットワーク機構へ諮問します。
- (注意)諮問は毎月原則16日に行われます。
- (注意)4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合等は国との協議を付した上で茨城県知事の許可になります。
(6)許可書の交付
農地転用に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(東海村役場行政棟2階)
電話番号:029-219-5741
関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会 農業委員会事務局
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日