工事に係る設計・測量・調査等の業務委託について

更新日:2021年03月26日

工事に係る設計・測量・調査等の業務委託の取り扱いについて

標記の件について,公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年6月)等を受け,村が発注する1件の契約金額が300万以上のもので,かつ,令和2年4月1日以降に発注するものは,以下のとおり取り扱いますので御了知ください。

1.契約金額の100分の10以上の契約保証金を求めます。(東海村財務規則第142条によるもの。)

2.必要があると認める場合は,前金払(契約金額の10分の3以内)に応じます。(東海村財務規則第88条によるもの。ただし,保証が必要となります。)

3.令和2年度まで「紙」ベースによる入札を行っていましたが,令和3年度から競争入札による案件については電子入札に移行しております。(補足:電子入札への移行については,競争入札で行うものとし,1件の契約金額が300万円以上のものとは限定しません。)

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