地域建設業経営強化融資制度が延長になりました

更新日:2019年12月23日

急激な経済環境の変化,建設投資の急速な減少,資材価格の高騰等により,地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が極めて厳しい状況に直面していることから,村が発注した建設工事について,建設企業の資金調達の円滑化を推進することを目的とした「地域建設業経営強化融資制度」を実施しています。

実施終了時期につきましては,平成27年3月末日でしたが,平成28年3月末日まで延長することになりましたので,お知らせいたします。  

1.制度の概要

債権譲渡人への工事請負代金債権の譲渡を発注者である東海村が承諾することにより,工事請負代金債権を担保として,工事の出来高部分について債権譲受人から融資を受けることができます。また,工事の出来高を超える部分については東日本建設業保証株式会社の保証を受けて金融機関から融資を受けることができます。  

2.対象となる建設業者

東海村が発注した建設工事を受注している中小・中堅元請建設業者 (原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者)

3.対象工事

東海村が発注した建設工事で,出来高が2分の1以上の工事。ただし,次の工事は対象外とします。

  • 低入札価格調査の対象となった工事
  • 債務負担行為に係る工事(工期の最終年度の工事であって年度内に完成が見込まれるもの及び工期が次年度までの工事であって債権譲渡の承諾の依頼から1年以内に完成が見込まれるものを除く)
  • 継続費に係る工事(工期の最終年度の工事であって年度内に完成が見込まれるもの及び工期が次年度までの工事であって債権譲渡の承諾の依頼から1年以内に完成が見込まれるものを除く)
  • 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度から繰越された工事であって年度内に完成が見込まれるもの及 び工期が次年度までの工事であって債権譲渡の承諾の依頼から1年以内に完成が見込まれるものを除く)
  • 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  • その他債権譲渡の対象として不適当な事由がある工事

4.本制度の相談窓口

  • 東日本建設業保証株式会社 茨城支店
    水戸市大町3-1-22
    電話番号:029-221-3800
  • (一般社団法人)茨城県建設業協会
    水戸市大町3-1-22
    電話番号:029-221-5126  

5.実施期間

平成25年7月18日から平成28年3月末日まで

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 財政経営課 契約・検査担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317
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