指定公金事務取扱者について

更新日:2026年02月28日

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指定公金事務取扱者の概要

指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定する者をいいます。

指定公金事務取扱者に指定された者は、村から委託を受け手数料や使用料などの公金の収納事務を行います。

指定公金事務取扱者の検査について

会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項の規定により、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければなりません。

そのため、指定公金事務取扱者の指定を受けた者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号)により、東海村会計管理者が実施する検査にご協力いただきます。

1.実施時期

原則 年1回

ただし、複数年連続して委託(指定)をされている者に対する検査は、概ね3年に一度実施します。

2.実施方法

原則 書面検査(紙媒体に限らず,電子データも含む)

検査の実施に当たっては、委託(指定)事務の担当課を経由して「指定公金事務取扱者に関する検査の実施について(通知)」を送付します。

3.検査書類のダウンロード

提出書類は下記のURLからダウンロードしてください。
ダウンロードした圧縮ファイルのパスワードは、東海村から送付する「指定公金事務取扱者に関する検査の実施について(通知)」に記載されています。

4.提出方法

  以下の2点をメール又は書面により委託(指定)事務の担当課宛にご提出ください。

1 「指定公金事務取扱者の公金事務に係る調査票」

2「公金出納記録簿(任意様式)」

5.検査結果

検査結果は委託(指定)事務の担当課を経由して書面にて報告します。

この記事に関するお問い合わせ先

会計課 出納担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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