開発行為に伴う建築制限解除申請について

更新日:2022年03月10日

市街化調整区域内の自己の居住の用又は自己の業務の用に供する建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更に限る)について,許可と一括で都市計画法(以下,法)第37条ただし書きによる建築制限解除をしたものとみなす取扱いを見直します。

「建築制限とは」

法第37条に基づき,開発許可を受けた開発区域内の土地において,法第36条の完了公告があるまでの間は,建築物の建築,又は特定工作物の建設はできません。ただし,建築制限解除申請を行い,支障がないと認められた場合には,完了公告前でも建築物等の建築等が可能となります。

 

建築制限の対象となる開発行為

完了公告前に建築物等の建築等を行う開発行為

必要書類

建築制限解除申請を行う場合には,開発許可を受けた後,必要書類を村へ提出してください。

 

制限解除申請書類一覧(PDFファイル:65.9KB)

制限解除申請書(Wordファイル:47.5KB)

 

ただし,当面の間,以下のいずれにも該当する場合に限り,添付書類を省略し,申請書のみの提出とすることができます。

●市街化調整区域内の自己の居住の用又は自己の業務の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為(質の変更のみに限る)で,開発面積が1,000平方メートル未満のもの

●安全上及び避難上の対策が許可条件等として付されないもの

●開発許可申請と同時に申請するもの

 

運用開始日

令和4年4月1日

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建設部 都市政策課 都市計画推進担当

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