地区計画制度について
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地区計画制度は,都市計画による将来の都市の骨格的な構成を秩序立てる仕組みに加えて,住み良い住環境を形成するために,住民の意向を反映した地区の詳細計画を策定し,良好な市街地の環境を形成・維持することを目指した,住民主体のまちづくり手法です。
地区計画の定められた区域
- 東海駅東西地区 地区計画(平成元年2月23日決定)
- 東海駅西第二地区 地区計画(平成4年12月17日決定)
- 東海中央地区 地区計画(平成14年8月20日決定)
- 部原地区 地区計画(平成25年8月2日決定)
地区計画の届出が必要な行為
- 土地の区画形質(注釈1)の変更を行う場合
- 建築物の建築,工作物の建設,建築物等の用途(使い方)を変更する場合
- 建築物・工作物の意匠を変更する場合
(注釈1)
区画:道路や水路などで区画割りすること
形:1メートルを超える盛土又は2メートルを超える切土
質:宅地以外の土地を宅地にすること
地区計画の届出について
- 上記の行為を行うときは,行為の概要がわかる図面等で村へ「事前相談」して下さい。
(注意)部原地区については,事業計画書及び図面等で「事前相談」して下さい。 - 事前相談の内容を基に,工事着手予定日の30日前までに,村へ「届出」していただくことになっております。
届出に必要な図書(届出は2部提出してください)
(1)土地の区画形質の変更
- 案内図【必須】
- 区域図(公共施設配置図)【1/1000以上】
- 計画図【1/100以上】
(2)建築物の建築,工作物の建設,建物等の用途の変更
- 案内図【必須】
- 配置図【1/100以上・注釈2】
- 立画図(2面以上)【1/50以上・注釈3】
- 各階平面図【1/50以上】
(注釈2)下水道の経路及び接道する道路番号・建築基準法道路種別を記載。
(注釈3)建築物の高さの最高制限が定められている地区については,最高高及び軒高を表示。
建築物等の形態及び意匠の定められている地区については,外壁・屋根の色彩表示。 (マンセル表色系で彩度5未満)
(3)建築物,工作物の意匠の変更
- 案内図【必須】
- 配置図【1/100以上】
- 立画図(2面以上)【1/50以上】
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市政策課 都市計画推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2024年09月24日