携帯電話等基地局の築造に関する指導要綱を制定しました

更新日:2019年12月23日

村では,携帯電話基地局・PHS基地局を設置する場合の,住民への周知範囲や周知方法等のルールを定めた「携帯電話等基地局の築造に関する指導要綱」を制定しました。 施行は,平成24年1月1日からです。

周知の範囲

周知の範囲図(15メートル未満)・周知の範囲図(15メートル以上)

手続き

  1. 工事に着手する日の60日前までに「築造計画届出書」を村に提出
  2. 「築造計画周知板」を敷地内の見やすい場所に掲示
  3. 基地局の高さに応じて関係住民等への周知(高さ,工期,作業方法など)
    (注意:関係住民等から,説明会の実施を求められた場合には説明会を実施)
  4. 「説明会等実施報告書」を村に提出。その後、工事着工

用語の定義

近隣区域

携帯電話等基地局のアンテナの中心からの水平距離が,地盤面から当該アンテナの上端までの高さの2倍の距離以内の区域

周辺区域

携帯電話等基地局のアンテナの中心からの水平距離が300メートル以内の区域

​​​​​​​集合住宅

同一棟内に独立した複数の住宅の用に供せられる部分がある建築物(アパート,寮など)

教育等施設

幼稚園・保育所(園)・小学校・中学校・学童クラブ

関連資料

関連リンク

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