土地売買等に関する届出について

更新日:2021年08月12日

一定面積以上の土地について売買等の契約(対価を伴うものに限る。予約も含む)を行った場合,国土利用計画法(第23条第1項)に基づき,権利取得者(譲受人)は,土地の利用目的等について,契約結日(契約締結日を含む)から2週間以内に,当該土地が所在する市町村に届け出る必要があります。

届出を必要とする面積について

  • 市街化区域:2,000平方メートル
  • 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル

≪留意点≫
上記の面積未満であっても,同一の権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために土地を買い集め,最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は,「一団の土地」として契約毎に届出が必要です。

一団の土地取引イメージ

(注意)土地取引の契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に届出をしなかった場合や,虚偽の届出をした場合には,国土利用計画法(第47条第1項)により,6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。

届出書類について

届出に必要な書類は,以下のとおりです。

  1. 土地売買等届出書(記入例を含め茨城県のホームページからダウンロードできます)下記関連リンク「茨城県のホームページ」を参照
  2. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地図)【例:道路地図】
  3. 周辺状況図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の地図)【例:住宅地図】
  4. 形状図(土地の形状を示した地図)【例:公図】
  5. 契約書の写し(契約年月日・当事者・価格・土地の所在・面積等が明らかなもの)
  6. その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等)

関連資料

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総合戦略部 政策推進課 計画調整担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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