死亡に伴う年金の手続きについて

更新日:2019年12月23日

死亡に伴う年金の手続きについて

国民年金被保険者が亡くなったとき

国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります。受給要件を満たしている必要がありますので、年金事務所または東海村役場へご相談ください。

年金受給者が亡くなったとき

未支給年金請求手続き

年金受給者が亡くなった場合、死亡した方に支払われるはずであった年金(年金は死亡した月の分まで支払われます) が残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金が支払われる制度です。
(注意)亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。

未支給年金申請の前に一度窓口にてご相談ください

未支給の申請に使用する提出書類は、専用の様式であり、請求する方の状況よって各々提出書類が異なりますので未支給年金を請求する際は、必ず事前に窓口にてご相談ください。

関連情報

  • 水戸北年金事務所 電話番号:029-231-2283(音声案内が流れます。)
  • 予約相談 電話番号:0570-05-4890
  • 年金ダイヤル電話番号:0570-05-1165(050で始まる番号でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 国民年金加入者ダイヤル 電話番号:0570-003-004(050で始まる番号でおかけになる場合は電話番号:03-6630-2525)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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